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現在電気工事士を目指しているものです。

電気工事士法施工規則第2条による、電気工事士の資格がなければ従事してはならない作業とは具体的にどのような作業なのでしょうか?

電気工事士の資格がなくてもできる軽微な工事については調べるといくらでも出てくるのですが、資格がなければできない作業が具体的にわかりません。

ご存知の方、またはわかりやすいサイトをご存知の方等いらっしゃいましたら回答お願いします。

A 回答 (2件)

電気工事士施工規則第2条は、無資格者が作業できる軽微な作業を規定する事で、出来ない範囲を明確にする条文です。


その為条文には、「次の作業以外のもの」と書かれています。
逆に言えば、有資格者は出来る範囲が広いので、そのように書かれているとも言えます。
つまり次に挙げる作業は、無資格者が勝手に行ってはいけません。

自家用電気工作物
 イ 電線相互を接続する作業
 ロ がいしに電線を取り付け、取り外す作業
 ハ 電線を造営材その他に取り付ける作業
 ニ 電線管、線樋、ダクトその他に収める作業
 ホ 配線器具を造営材その他に取り付け、取り外し、これに電線を接続する作業
 へ 電線管を曲げ、ねじを切り、電線管相互又はボックスその他と接続する作業
 ト 金属製のボックスを造営材その他に取り付け、取り外す作業
 チ 造営材を貫通する電線、電線管、線樋、ダクトに金属製の防護装置を取り付ける作業
 リ メタルラス、ワイヤラス、金属板張りに電線、電線管、線樋、ダクトその他を取り付け、取り外す作業
 ヌ 配電盤を造営材に取り付け取り外す作業
 ル 接地線を自家用電気工作物に取り付ける作業
 ヲ 電圧600Vを超えて使用する電気機器に接地線を取り付け、取り外し、接地極を埋設する作業

一般用電気工作物
 イ 上記イ~ヲの作業
 ロ 600V以下で使用する電気機器の接地線を取り付け、取り外し、接地極を埋設する作業

上記は規制する条文ですが、逆に言えば有資格者なら一種、二種の工事士に応じて、これらの作業に従事できるとも言えます。

ただこれらには緩和される条文があり、上記の作業を自家用電気工作物なら一種、一般用電気工作物なら一種、二種の電気工事士を補助する形であれば、軽微な作業として従事できる事になっています。

電気工事も例に漏れず、法律が大きく関わっています。
間違った施工をすれば、やり直しをしなくてはなりません。
コンクリート内の埋設配管をやり直すなんて事になったら、建物の強度にも問題が出てきて大変な事になります。
資格取得のためだけでなく、仕事に使える勉強も今から少しずつされてはどうでしょうか。
電気書院の電気設備技術基準とその解釈なら、電気事業法、電気用品安全法、電気工事士法も網羅されているので、一冊で済みますよ。
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この回答へのお礼

とても詳しくわかりやすい回答ありがとうございます。
とても助かりました!!

お礼日時:2011/01/26 18:32

施工規則第2条に詳しく書いてありますが、それではわからないという意味ですか?



(施工規則)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000 …
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この回答へのお礼

具体的にわかりませんでした。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/26 18:31

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