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建設業許可不要の政令で定める軽微な建設工事(一式1500万円未満、一式以外500万円未満)についてですが、許可がない業者が元請業者になる場合の質問です。
その元請業者に専任の技術者は必要ですか?無資格者(建築士等の資格という意味です)でも元請業者になる事に問題はありませんか?
※受ける工事自体は、契約書を取り交わし、工事の全部もしくは大部分を下請け業者へ発注する事の承諾を注文者から書面によりいただいた民間の軽微な工事です。

A 回答 (5件)

10年以上の実務経験とは、現場を担当した通算での経験年数を指します。


先に記載した内容として、自分で釘を打つだけが仕事ではないということです。
元請けとなった時点で、その現場が終わるまでは元請けの責任です。なので現場実務の経験年数に入ります。
例え丸投げ状態であっても元請け(上位)の担当者であるなら現場実績です。

細かい仕事で業務実績を積むことは、経営者としての5年間の管理経験と同時に積むことになります。
この5年前から他でも実務経験を積んでいたことなら計10年です。建設業許可を申請する条件に合致します。

また、資質や資格について考慮していることは今後に向けての意気込みを感じます。しかし、現在に小規模で個人運営しているところは「専任が」とか「資格が」などを問題視していないのが実情です。
請負金額金額や規模も「一つの工事」についてであり、年間の総額等ではありません。

臆することは無いと考えます。

これで、説明に足りたでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。NO.4のご回答いただいた方と実務経験になるところの見解で違いがありましたが、そこはこれから調べながら、確認していこうと思います。また、実績となるような管理というか、実質は、現場管理だと私も思っているので・・・ただそこは、これからじっくり色々考えながら頑張ろうと思います。事業が軌道にのれば、従業員を雇用し、早くに取得する事も考えています。当面は、軽微な工事であれば、仕事をどうどうと出来る事が確認出来たので良かったです。
分かりやすい2回のご回答と、励ましを頂きありがとうございました。
sirousagi1さんをベストアンサーにさせて頂きます。ありがとうございます。
他のご回答頂いた方も、分かりやすく、疑問解決になりました、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/26 20:49

請負金額のみで考えると、



許可が不要で1500万円未満は建築一式工事のみです。それ以外は建設工事500万円未満です。
建設工事一式ではありません。



専任、非専任の前に、

主任技術者が必要な工事
建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合は請負代金の大小関係なく工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして工事現場に必ず主任技術者を配置しなければならない。

とされています。
つまり建設業許可を受けていないのであれば主任技術者自体配置する必要はありません。


10年以上の実務経験について。
文字のとおり、10年以上の「実務」経験です。
施工をしない、現場管理もしない、「我関せず」であれば実務経験にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よくわかりました。
現場管理に関しては、丸投げと言っても打ち合わせや、実質は管理しているようなものなのですが・・・ただ、打ち合わせの際の図面が、我流である事や、現場管理も我流と言うか、下請けの管理者との共同と言うか、下請けの管理者から報告を受けながらのようなものなので、そこの部分がどの程度で現場管理になるのかが気になりますが、どちらにせよ、私の場合これからすぐどうこうなる事ではないので、色々じっくり考えてみたいと思います。当面は、やりたい事は出来る事が分かりました。
分かりやすく、要点を捉えたご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/26 20:38

軽微な工事とは、「建築一式工事で」「建築一式工事以外で」ともあります。


つまり請負代金額かつ床面積が規定以内であるなら当然元請け事業者としても可能です。

国家若しくは知事登録の資格者がいなくても建設業許可を得て事業をしているところもあります。
「10年以上の経験者」という同等要件ということで仕事をしている人がほとんどです。

民間工事においては、発注者から同意を得られれば良いわけですが、下請けへ出すのが大部分なのだから実質には現場を管理する立場としておいていいでしょう。
現場監督なんて、事務仕事以外はみんな下請けが施工します。

細かい仕事を重ねて実績を積んで早く建設業許可を取ってしまいましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに、も一回建設業法読んでいました。
ちなみに、「10年以上の経験者」とは、建築の建設業を取得したい場合、個人事業主自身が1人で、軽微な工事の元請けでほとんどを下請けに流すと言う営業を10年行った場合、経験とみなされるんでしょうか?
経営管理責任者と言う要件にはなるかと、判断していたのですが、専任の技術者に替わる要件の「10年以上の経験者」に該当するんでしょうか?

お礼日時:2011/01/26 01:27

建設業許可にたいしての選任技術者ではないですか。

質問内容は建設業許可が要らない場合の規模なので。
一括下請け負禁止も書面同意なのでok.建築 選任技術者で検索せいみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
出来ればもう一つお答えいただければ幸いです。
質問内容の専任の技術者と言う表記はおかしかったです、建設業許可を取る要件で必要な技術者と言う意味ではありません、分かりずらくてすみません。

例えば、建設業と届け出て個人1人(従業員無)で個人事業を開業し(建築士等の資格のない無資格者が)
質問内容のようなやり方で軽微な工事のみを受注すると言うことには、法的な問題はありませんか?つまり、この場合、個人事業主は工事の施工は勿論、現場管理をするわけでもありません。

質問がくどいですが、自分で調べた範囲ですと、一応は問題ないかと思うのですが、何か、知らない法等あるのか、気になります。(注文者からすれば元請が無資格者で自ら施工する訳ではない事や第3者間でトラブル等が発生した時に下請け業者との間等での責任問題のトラブル等、色々危険性は高い気がするので・・・ただ、ここでは法的に問題ないかを知りたくて質問しています)

建設業にも関連する分野の個人事業を考えていて、私感で管理や金額面でも問題ない程度と判断出来る軽微な工事も事業に含みたく検討しています。

同回答になってしまうかとも思うのですが、補足でご意見頂けたらありがたいです。

お礼日時:2011/01/25 22:04

 民間との契約なので元請業者に専任の技術者は必要なのかは相手先との契約内容によります。


 契約内容(予定)を確認して下さい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
出来ればもう一つお答えいただければ幸いです。
例えば、建設業と届け出て個人1人(従業員無)で個人事業を開業し(建築士等の資格のない無資格者が)
質問内容のようなやり方で軽微な工事のみを受注すると言うことには、法的な問題はありませんか?つまり、この場合、個人事業主は工事の施工は勿論、現場管理をするわけでもありません。相手には、専任の技術者がいない事を伝える、または、下請け業者の技術者へ委任する事の承諾を得た場合。とします。

質問がくどいですが、自分で調べた範囲ですと、一応は問題ないかと思うのですが、何か、知らない法等あるのか、気になります。(注文者からすれば元請が無資格者で自ら施工する訳ではない事や第3者間でトラブル等が発生した時に下請け業者との間等での責任問題のトラブル等、色々危険性は高い気がするので・・・ただ、ここでは法的に問題ないかを知りたくて質問しています)

建設業にも関連する分野の個人事業を考えていて、私感で管理や金額面でも問題ない程度と判断出来る軽微な工事も事業に含みたく検討しています。
補足頂けたらありがたいです。

お礼日時:2011/01/25 22:09

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