現在、係争中の裁判に関するブログとホームページを開設しようと考えています。その中に、原告と被告、ならびに代理人の弁護士名を記載した場合に、個人情報保護法と個人情報保護条例違反に問われないでしょうか。 それぞれの住所と電話番号については、伏字にするつもりです。
それから、ブログの中に、訴状と原告、被告双方の準備書面と陳述書を掲載しても、著作権法に違反しないでしょうか。私は、一つの裁判Aでは被告となっており、もう一つの裁判Bでは原告となっています。裁判Aの原告と裁判Bの被告は別人です。したがって、裁判Aの訴状と原告の準備書面と陳述書、裁判Bの被告の準備書面については、私の作成したものではありません。
おそらく、私自身が作成した書面については大丈夫だと思います。しかし、相手方の作成した書面を、そのまま掲載すると、著作権法違反として訴えられるのではないかと危惧しています。その危険を回避すべく、相手方の作成した書面を私が要約して掲載すると、逆に、相手方から真実を歪めて掲載したとして名誉棄損で訴えられるのではないかと心配しています。
また、訴状、準備書面、陳述書に、原告と被告以外の人物名が登場する場合に、その名前をそのまま表記しても大丈夫でしょうか。
それから、証拠については掲載できるでしょうか。
ホームページとブログの開設について、相手方の同意を得ることはできない状況です。私としては、真実を明らかにする上から、すべての書面を掲載したいのですが、個人情報保護法違反や著作権法違反、ならびに名誉棄損などに問われない方法を是非とも教えて頂ければ幸いです。
それから、このホームページとブログは、海外のサーバーに置いた方が良いでしょうか。それとも、日本のサーバーでも大丈夫でしょうか。
また、上述の質問を公的機関に行うとしたら、どこに問い合わせたら良いのでしょうか。ご教示の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
裁判傍聴者には守秘義務は無いはずです。
メモを元に開示できます。録音もだめです。
ですから裁判傍聴者と同じ程度の事であれば開示しても問題ないと
思います。 NEWSでも写真はだめですよね。
傍聴など何度か経験がありますが素人ですので間違っているかも知れません。
No.2
- 回答日時:
著作権関連について根拠条文をあげます。
不明な点があれば補足してください。
著作権法
(政治上の演説等の利用)
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
証拠はそれが著作物であれば、引用による場合を除き、掲載できません。
No.1
- 回答日時:
この場合は「名誉毀損」になる可能性が十分にあります。
その理由が、「被告」となれば名誉に関係してきますから、止めた方がいいでしょう。
例え、事実であっても「公開」は問題になります。
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