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今回離婚することになりました。(私は夫です)
今後の妻の収入に対してどれだけ税金が掛かるか調べているのですが、認識に間違いがないか教えていただけますでしょうか。(妻&子供でどの位の純粋な生活費が残るかの確認です)
■妻の22年度の収入
・100万ほど(パート)で夫の扶養
■妻の23年度の収入予定
・年収で240万ほど
■子供
・二人(3歳・6歳)は妻が引取ります。実家に戻るのではなく、アパートを借りて、3人で暮らします。
■控除額(妻が払う税金に関する控除)
・基礎控除          :38万
・子供(二人)の扶養控除  :76万
・特別寡婦          :35万
・給与所得控除        :90万(240万*0.3+180000)
・国民健康保険       :全額控除対象
・年金             :全額控除対象
健康保険・年金の金額はまだ調べていませんが、それ以外の控除だけでも239万あり、ほぼ収入と同金額となります。
ということは、所得税・住民税はほぼ徴収されないと考えてよいのでしょうか??
また、他に控除があれば教えてください。(私はサラリーマンなので、保険等の控除は認識しています)

A 回答 (7件)

No.3です。



>社会保険への加入は経営者の義務と読み取れますが、健康保険もこれに含まれる
のでしょうか??
個人事業者で、従業員が5人未満ならその義務はありません。

いずれにしろ、健康保険は貴方と別にしないと児童扶養手当はもらえません。
国保加入でも、奥さんの所得が少なければ保険料は少なくてすむでしょうし、母子家庭なら減免の規定もあるでしょう。
母子家庭の場合、社会保険より国民健康保険に加入している人が多いですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>いずれにしろ、健康保険は貴方と別にしないと児童扶養手当はもらえません。
市に聞いたところ、必ずしも健康保険が分かれていることが必要条件ではないと回答いただきました。市によって違うのでしょうか?

>母子家庭なら減免の規定もあるでしょう。
国民健康保険の保険料を算出する時、対象となる所得の控除額に対しては母子家庭の優遇があると認識していますが(所得税・住民税も同様)、それ以外に国民健康保険に対する母子家庭の優遇があるのでしょうか??

質問ばかりで申し訳ありません・・・・・

お礼日時:2011/01/28 12:02

No.3です。



>必ずしも健康保険が分かれていることが必要条件ではないと回答いただきました。市によって違うのでしょうか?
へ~そうなんですか?
確かに必要な書類は、微妙に市によって違うかもしれません(認定するのは政令市もしくは県です)。
法律や施行規則には、そこまでの細かな規定はないでしょうから。
でも、元夫の健康保険の扶養でもいい、というのはどうなのかとも思いますが、貴方の市でそう言うんならいいんでしょうね。
扶養にしておいたらいいでしょう。

>母子家庭なら減免の規定もあるでしょう。
国民健康保険の保険料を算出する時、対象となる所得の控除額に対しては母子家庭の優遇があると認識していますが(所得税・住民税も同様)、それ以外に国民健康保険に対する母子家庭の優遇があるのでしょうか??
通常、あるでしょう。
でも、これは市によって違うでしょうね。
役所で確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
市に聞いてみましたが、やはり国民健康保険に対する直接的な母子家庭減免はないそうです。

お礼日時:2011/01/29 23:31

No.3です。



>すみません再度質問ですが、国民健康保険には扶養という考えがなく、子供も保険料を取られるといことだったので、子供は私ほ保険に残そうと思っていたのですが、私の保険のままだと児童扶養手当がもらえないということでしょうか??
そのとおりです。
貴方の健康保険の被扶養者だとダメです。
というか、奥さんが年収240万円で働く予定なら、その会社で社会保険に加入できるはずですよね。
そして、奥さんの扶養にすればいいんじゃないですか。
パートだとしても、労働時間や労働日数が正社員の3/4以上なら、会社は社会保険に加入させる義務があります。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
妻は現在コンビニでパートしているのですが、事情を知ってオーナーの方が正社員(月給)として雇ってくださることになっています。ので、元々はバイト・パートしかおらず、年金や保険は自分で払ってくださいと言われています。雇用保険は払っていただけるらしいですが。
よって、保険は自分で国民健康保険に加入しようとしています。
社会保険への加入は経営者の義務と読み取れますが、健康保険もこれに含まれるのでしょうか??(どちらにしても、好意で社員にしていただけるので文句をいえる立場ではありませんが・・・)

お礼日時:2011/01/27 13:53

No.3です。



>すみませんちょっと混乱しているのですが、所得税の23500円というのは、年間で払う金額でしょうか?月単位に払う金額でしょうか??
年間で払う額です。

>住民税の、均等割(4000円程度)というのは月単位ですよね。
いいえ。
年間の額です。

>再質問なのですが、児童扶養手当をもらい為の条件はあるのでしょうか?
子供は妻が育てますが、夫(私)が親権・妻が監護権をということも考えています。
(親権・監護権を分けると後々子供の為には良くない書き込みもあったので検討中ですが)
また、妻&子供の名前も今のまま、夫(私)の名前でとも考えています。
親権がどっちかは関係ありませんし、名前がどうこう関係ありません。

・離婚していること、
・奥さんと子が貴方と住所や健康保険が別であること
・貴方も含め男性からの金銭的援助(養育費は除く)がないこと
・アパートの契約者が奥さんであること
・所得が一定額以下であること

以上の条件を満たせばもらえます。
なお、今年はいいですが、来年度は養育費の8割が奥さんの所得に加算された所得になります。
児童扶養手当の1年は、8月から翌年7月までです。
また、今年度(8月から)手当の額が少し減額になるようです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
すみません再度質問ですが、国民健康保険には扶養という考えがなく、子供も保険料を取られるといことだったので、子供は私ほ保険に残そうと思っていたのですが、私の保険のままだと児童扶養手当がもらえないということでしょうか??
>・奥さんと子が貴方と住所や健康保険が別であること

お礼日時:2011/01/26 22:16

>子供(二人)の扶養控除  :76万


今年から廃止されます。

>ということは、所得税・住民税はほぼ徴収されないと考えてよいのでしょうか??
いいえ。
国民年金と国保の保険料の合計がわからないのではっきりいえませんが、その保険料の合計が30万円とした場合
1500000円(給与所得控除後の金額)-300000円(社会保険料控除)-350000円(寡婦控除)-380000円=470000円(課税所得)
470000円×5%(税率)=23500円(税額)
保険料によっては、これよr所得税は少なくなったり多くなったりします。

住民税もかかります。
所得税より控除額少ないし、税率も10%と高くなります。
均等割(4000円程度)もかかります。
寡婦の場合、年収2044000未満なら住民税はかかりません。

なお、児童扶養手当(母子家庭の手当)がもらえます。
これには、所得制限があり申請しないともらえませんん。
最高で月46000円くらいもらえます(奥さんの所得ならもらえます)が、所得額によりこの額より少なくなることはあります。
所得が一定額以上だと、少なくなります。
もちろん、子ども手当はももらえます。
また、高校や大学に行くようになれば「母子寡婦福祉資金(無利子)」が借りられます。
なので、高校に100%行けないなどという無責任な回答ありますが、奥さんの年収くらい、いやそれ以下でも高校行かせている人は当たり前にいますし、大学まで行かせている人だっていますよ。

奥さんに離婚届を出したら、もしくは出す前に、役所の子ども福祉の担当部署に相談に行かれるよう言ってあげてください。

この回答への補足

すみませんちょっと混乱しているのですが、所得税の23500円というのは、年間で払う金額でしょうか?月単位に払う金額でしょうか??
住民税の、均等割(4000円程度)というのは月単位ですよね。

補足日時:2011/01/26 12:03
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
再質問なのですが、児童扶養手当をもらい為の条件はあるのでしょうか?
子供は妻が育てますが、夫(私)が親権・妻が監護権をということも考えています。
(親権・監護権を分けると後々子供の為には良くない書き込みもあったので検討中ですが)
また、妻&子供の名前も今のまま、夫(私)の名前でとも考えています。

お礼日時:2011/01/26 11:57

今年から16歳未満の扶養親族は控除対象外の扶養親族という位置づけです。


したがってこども二人の扶養控除はありません。
所得税の課税所得は40万円程度、税額は5%相当の2万円程度と見込まれます。(平成23年から)

住民税は
基礎控除33万、特別寡婦控除30万、社会保険料控除推定40万、その他控除10万とみて控除額計約110万。
給与所得150万-控除額110万=課税所得40万
40万×10%+均等割4,000=4万少々(年額)と見込まれます。(平成24年度から)
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
>こども二人の扶養控除はありません。
そうでか・・・ちょっといたいですね。
所得税・住民税の税率は両方とも10%かと思っていたのですが、違うのですね。

お礼日時:2011/01/26 11:51

それ以外の控除だけでも239万ありますから


国保や国民年金を加算すると所得はマイナス
になります。

ですので所得税は0円です。

でも住民税はどうかな?均等割の4000円
程度はかかるのかもしれません。
所得が無くても、ゴミステーションや救急車
町の街灯のお世話になるでしょ!という意味
で4000円(年間)程度徴収する市町村も
あるかと思います。

240万とうことは月20万程度。
そこから国保はらって年金払ってと手元に残
るのは18万程度。お子さん2人高校まで
行かせるには100%不可能ですね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
>お子さん2人高校まで行かせるには100%不可能ですね。
100%ですか・・・・・
240万以外にも、養育費(金額はまだ確定していませんが)や子供手当てがあるので、現状+10万ほどはあると思うのですが、それを今生活費に使われると子供の将来が心配なので、積立みたいなものがないか考えています。

お礼日時:2011/01/25 16:44

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