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(火災保険)不測かつ突発的事故

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  • 質問者:taro57
  • 投稿日時:2011/01/25 22:49
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火災保険にはいろうとして4社ほど見積りをとっています。
ここで風災の免責金額を下げるか不測かつ突発的事故をつけるか
どうしようかと考えています。

Web上ではたまに「子どもがいる場合は不測かつ突発的事故をつけるといい」
と書かれている場合もあります。

子どもがやることといえば落書きやら、固いものを投げつけてフローリングなどに
結構なキズがついてしまうとかが考えられますが、ここまで補償されるといううまい
話は無いと思っています。
フローリングがフローリングとして使えないほど穴が開く、壁に穴が開く、といった
「破壊」までは小さな子どものいたずらではなかなか達しないのではと思います。

質問ですが「不測かつ突発的事故」は認められるケースは実際のところ十分考え
られるものでしょうか?
いろんな免責事項があり壁や家財が壊れたとしても結局はめったにあてはまらない
ようなものでしょうか。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:umigame2
  • 回答日時:2011/01/27 22:06

従来の補償の足りない部分を補うために作られた補償ですので、そこそこ使えるかなと思います。
ただ、支払いの対象になる事故かそうでないかの線引きが、はなはだ不透明だというのが率直なところです。
本来は「破損・汚損」の事故を想定して作られたそうですが、では建物をスプレーで落書きされた場合、支払いの対象になるかというとダメだそうです。
スプレーの粒子が飛んできたことによる事故ということで、「落下・飛来・衝突」のほうになるとのこと。
これは、以前の火災保険に破損や汚損をカバーする補償がなかったので、無理やり「落下・飛来・衝突」のほうで支払うようにしたためで、そのやり方をいまだに引きずっているからだそうです。
一方、ハケを使ってペンキなど塗られた場合は、「不測かつ突発的事故」のほうで支払うようです。
スプレー書きは「落下・飛来・衝突」、ハケ塗りは「不測かつ突発的事故」で支払うなど、パンフレットはもちろん、約款にも記載されていません。
それ以前に落書きはダメって書いてますし・・・。

車がぶつかった場合もそうです。
以前は他人の車が路上からぶつかってきた場合は「落下・飛来・衝突」のほうで、自分の車を駐車スペースに止めようとしてぶつけてしまった場合は「不測かつ突発的事故」のほうで支払うと保険会社は言っていました。
ところが、いつの間にか車の衝突は全て「落下・飛来・衝突」のほうで支払うように統一されていました。

この特約は付けておいたほうがいいとは思いますが、どこか胡散臭さも感じますので、加入の際には支払いの具体的事例など聞いておかれたほうがいいと思います。

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  • 回答者:donbe-
  • 回答日時:2011/01/26 11:47

>子どもがやることといえば落書きやら、固いものを投げつけてフローリングなどに結構なキズがついてしまうとかが考えられますが、ここまで補償されるといううまい話は無いと思っています。

はい その通りです。
約款には、保険の対象に生じた、擦り傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き、その他単なる外観上の損傷、汚損であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害 
また、電球、ブラウン管などの管球類のみの損害、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイなどの画像表示装置のみに生じた損害 は免責になります。

>「不測かつ突発的事故」は認められるケースは実際のところ十分考えられるものでしょうか?
>いろんな免責事項があり壁や家財が壊れたとしても結局はめったにあてはまらないようなものでしょうか。

保険加入は結局 万が一のためのもの 再々保険金支払うことになるようなものの補償は保険屋自体組み込まないと思います。火災保険の主要補償は火災補償 あれもこれもでます、でますは姑息な営業戦略 いろいろな特約付帯により保険料単価アップもはかれます。

火災主体の補償が主要なもの 経済的余裕があれば 特約という枝葉部分を組み込むことも必要なことではあると思います。保険は万が一の補償目的商品ですからね。

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  • 回答者:siege7898
  • 回答日時:2011/01/26 10:05

子供が風呂場の脱衣場のガラスを割った時は出ましたよ。

修理代が5,000円で免責3,000円だったので保険で出たのは2,000円でしたが(笑)

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