所得税~常に就床を要し複雑な介護を要する者
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こんにちは
所得税の扶養親族で、特別障害者に該当する方として「常に就床を要し複雑な介護を要する者」というものがあり、どんな方かというと、以下の通達の内容となっています。
(常に就床を要し複雑な介護を要する者)
2-39 令第10条第1項第6号に掲げる「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」とは、その年12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、引き続き6月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる者をいうものとする。
ここで疑問なのですが、例えば、この状態で、入院した場合、この方は、常に就床を要し複雑な介護を要する者に該当するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>その年12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、引き続き6月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる者をいうものとする。
上記に当てはまれば、「常に就床を要し複雑な介護を要する者」に該当します。
入院するときに該当しているのなら、該当者が入院したということです。
この回答への補足
あっ、つまりは、入院の時点で6カ月以上その状態でないといけないということでしょうか。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
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