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これらの行為は法律的にどんな罪に問われるのでしょうか?

(1)甲に犯罪歴があることを人に言う行為

(2)甲に犯罪歴があることを甲の関係者、例えば、甲の勤務先の人に話す行為

(3)甲に「○○で捕まったことがあるんだって」と言う行為

(4)甲の家の前の道路で、AがBに「この家のオヤジ(甲)、○○で捕まったことある。」と話す行為

(5)AとBの話を聞いた甲の奥さんが「ここでそのような話はしないで」と言ったが、Aが「事実ですから」と話を止めなかった場合のAの行為

(6)甲の奥さんが話を止めさせるため、AとBが要求していないのに、AとBに金銭を渡そうしたが、AとBは受取を拒否をした。この甲の奥さんの行為。

(7)(6)において、AとBが話を止めさせる意味じゃなく、単に、お小遣いをくれるんだと解釈して、更に、甲の奥さんもそう言う意味であげると言って、甲の奥さんからのお金をもらった場合のAとBの行為。

A 回答 (2件)

>(1)甲に犯罪歴があることを人に言う行為


これは、友人間であっても「名誉毀損罪」が成立してしまいます。
知らなかった友人に、広言していることになり「公然と流布している」と解釈されます。

>(2)甲に犯罪歴があることを甲の関係者、例えば、甲の勤務先の人に話す行為
これも、同じく「名誉毀損罪」に該当します。
(1)(2)共に、第三者へ流布する正当な理由がありませんから、名誉を毀損する目的と解釈されます。

>(3)甲に「○○で捕まったことがあるんだって」と言う行為
直接的に、2人だけであれば問題はありませんが、「前科者が」等の文言で侮辱すれば別です。

>(4)甲の家の前の道路で、AがBに「この家のオヤジ(甲)、○○で捕まったことある。」と話す行為
第三者が聞ける状況であれば「名誉毀損罪」に該当します。

>(5)AとBの話を聞いた甲の奥さんが「ここでそのような話はしないで」と言ったが、Aが「事実ですから」と話を止めなかった場合のAの行為
これは、迷惑行為防止に関する条例で検挙される可能性が高い行為です。

>(6)甲の奥さんが話を止めさせるため、AとBが要求していないのに、AとBに金銭を渡そうしたが、AとBは受取を拒否をした。この甲の奥さんの行為
別段、問題はありませせんし「法令」には抵触しません。

>(7)(6)において、AとBが話を止めさせる意味じゃなく、単に、お小遣いをくれるんだと解釈して、更に、甲の奥さんもそう言う意味であげると言って、甲の奥さんからのお金をもらった場合のAとBの行為。
本人が「お小遣い」と解釈しても、根底には上記問題がありますから、もし告訴されれば「恐喝罪」になってしまいます。

この回答への補足

犯罪歴があることは既に、社会的評価は低いと思うのですが、それでも、名誉毀損になるのでしょうか?

補足日時:2011/01/27 23:11
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/27 23:12

(1)共通の知り合いに言う程度なら問題無し



(2)名誉毀損罪
事実であっても必要以上に悪評を広めることは認められていません

(3)問題無し

(4)名誉毀損罪
結果的に誰にも聞かれなかったとしても、
不特定多数が聞く可能性のある状況であれば「公然」に該当し、
構成要件にあてはまります

(5)名誉毀損罪

(6)問題無し

(7)問題無し
ただし、状況を考えたら脅し取られたと思われても仕方ないので
奥さんが被害届を出せば脅迫罪になる可能性はあります。

この回答への補足

(4)(5)仮に、近隣住民が知っている場合も名誉毀損となるのでしょうか?

補足日時:2011/01/27 00:33
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/01/27 00:33

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