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年末に白タク行為で警察のガサ入れがありました。

自営で葬儀業をして36年ほどになります。

近くに葬儀社があることを嫌がっている、近隣の者が通報したらしいのです。

自家用車を寝台車用に内装を改造し、ナンバーは改造車にも営業車にもしていませんでした。

創業以来今までの形で、搬送料を頂いていました。

車・通帳・パソコン・書類を差し押さえられました。

事情聴取があるから警察に来なさいと言われました。

私はなんと言えばよいのでしょう?

やはり、罰則を受けますか?

何か良い方法はないでしょうか?

A 回答 (6件)

36年間も営業できていた事の方が不思議なくらいです。


完全に違法営業です。
証拠は差し押さえられましたから、逃げ道はないかと…。
反省の姿勢を示すしかありませんが…。

営業上のトラブルがあったわけでもないでしょうし、税務署関係も問題なさそうですから、おそらく営業停止の行政処分+罰金刑かと。
前科は付きます。
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No5の方はなぜ霊柩車が緑ナンバーかわかってらっしゃらないようですね



まさか霊柩車が人を運ぶこともあるから、なんて理由で緑ナンバーだと思っているのでしょうかね

緑ナンバーはバスタクシー専用ナンバーではありません
「営業用ナンバー」です
人だろうと物だろうと有償で運送するには営業ナンバーでなければ違法です

ですから、遺体は人でなく物です、という言い訳はしてはいけません

素直に、すみませんでした、というしかありません
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>私はなんと言えばよいのでしょう?



『民法上の規定によって「人間」はその死を境に「物」に変る。「物」である遺体の搬送に許可や申請などは不要だ。当然、遺体しか運んだ事は無いし、生きた人間を運んだ事は一度も無い』と言えばよろしい。

「白タク行為」は「無許可で、生きた人間を運んで、金を取ったとき」にしか成立しないからね。

>やはり、罰則を受けますか?

『神に誓って、遺体以外は運んだ事がない』って言えば、2~3週間で警察から出て来れますよ。

その間、警察は「認めればすぐに帰れる」とか言うけど、認めたら有罪になって廃業に追い込まれるから、絶対に認めちゃダメ。
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道路運送法違反です



当然罰則はあります

以下、URLをご参考に・・・

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html

>何か良い方法はないでしょうか?

違反は違反になりますので素直に罪を認めるしかありません
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白タク営業で処罰されます


事実は事実で言い逃れで来ません
知らなかったのが不思議な位です
人を載せる場合たとえ遺体であっても2種免許が必要です
車も緑ナンバーとらなくてはいけません
本当は知っててやったんじゃないんですか
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道路運送法違反で1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金です。



車・通帳・パソコン・書類を差し押さえられていれば、もう免れません。
在宅起訴の罰金刑になると思いますので、罰金を払う他ないでしょう。
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