社員同士の飲食がここ1年で急増しています。
経理として正しい勘定科目を教えて下さい。
なんでも交際費にすれば税務署は何も言わないでしょうが、
そういう事ではなく法に乗っ取った仕訳がしたいです。
1.今、忘年会や新年会、新人歓迎会は厚生費で処理しています。
2.年末最終日や年初は会議費。
3.毎月の営業会議は複数枚あるレシート総合計で一人辺り5千円を下回る場合会議費、超える場合は交際費。
4.それ以外に突発的に発生する飲み会は、週に何度も発生するので、また全員参加を予め通達していないものなので、金額に関わらず交際費。
5.明らかに数名の社員間だけなのに、申請は得意先名がかかれているものや、人数をごまかしているものは、良心の呵責で交際費。
社員同士で且つ数名の飲食は交際費ではなく給与で個人の課税対象、と聞きました。
このような仕訳はしていませんが、するべきでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
あなたは経営者でしょうか。社員の飲食を会社費用で認めるかどうかは経営者の方針です。場合によってはそれで社員のモチベーションや愛社精神を高めて行こうと言う考え方もあります。
従ってまず社内でどの範囲ならば会社のお金で飲食を認めるかの基準を作成した方が良さそうです。
ところでどこまで会社の費用で認められるか求められるかですが、
(1) 忘年会や新年会、新人歓迎会は、全社員が条件なしで参加できるものならば厚生費で処理可能です。一部の社員や新人と上司だけと言うような条件付では厚生費にはなりません。
(2)年末最終日や年初は会議費
これは実際に打合せ等があることは条件です。またアルコールがあると否認されることがあります。乾杯だけ程度ならば多分OKでしょうが、常識的な弁当代ということですからその範囲でと言うことです。
(3)毎月の営業会議は一人辺り5千円を下回る場合会議費、超える場合は交際費。
これもその内容が弁当相当ならば5000円以上でも会議費で結構ですが、それをこえる内容では会議費とは認められません。
(4)それ以外に突発的に発生する飲み会は、週に何度も発生するので、また全員参加を予め通達していないものなので、金額に関わらず交際費。
これは社員だけで業務との関連も不明なので交際費とはせずに、参加者への給与課税をするのが適当でしょう。
(5)明らかに数名の社員間だけなのに、申請は得意先名がかかれているものや、人数をごまかしているものは、良心の呵責で交際費。
これは所得の隠蔽ですね。発覚すれば重加算税です。止めさせなければいけません。経営者が承知で認めるのならば、申告上自己否認すれば良いのですが。
基本的に交際費は支出の事実、場所、参加者の氏名、人数等を明らかにしておくことが必要です。それが事実どおりで無い事が判れば使途不明金で重加算税です。
こういうケースでは一度痛い目にあったほうが良いように思いますね。
なお給与課税する場合は、仕訳はどうであれ、年末調整で給与に入れて課税すればそれで認められます。
もちろんその記録はきちんとおいておくことです。
私は経営者ではありません。
社長筆頭に湯水のように使うので頭を悩ませていました。
教えて下さった事を仕訳に反映しようと思います。
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
外部の人間、グループ会社とかあるならそれ含めた外部が誰もいないて設定な?んで税法上認められるものな?
全員に参加の機会与えられるてものなら福利厚生費でおけ。部署ごとの忘年会とかでも会社から忘年会禁止部署だすとかでなければおけ。年初とかもこれで判断な。
会議は会議にふさわしい場所でその場所に応じたふつーの金額ならおけ。何円基準とかはなし。特別な会議で高級ホテルで一発花火あげるとかなら5千円超えても会議費でおけよ。営業会議でも飲み屋でクダ巻いてるだけなのは1千円かて交際費。社員だけで数人の飲食は交際費でおけ。
得意先書いてゴマカシてるのは重加算税とかヤバいことになりかねん。社内だけで人数ごまかしてるのは重加算とか直接にはつながらんけど税務署の心証悪くするわ。
ただ社員だけでも社内基準たてていくら以下会議費とかしてる会社も結構あるで。税務署からダメだしされるリスク覚悟でな。そゆリスク知らんとやてる会社もあるけどな。
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