No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現在すでに、受給年齢の引き上げがされています、
生年月日が、
男性 昭和16年4月1日以前、女性 昭和21年4月1日以前のかたたちは、
報酬比例部分と定額部分共に、60歳から受給できましたが、
男性 昭和16年4月2日 ~ 昭和18年4月1日 、女性 昭和21年4月2日 ~ 昭和23年4月1日のかたがたは、
定額部分のみ61歳から。
男性 昭和18年4月2日 ~ 昭和20年4月1日、女性 昭和23年4月2日 ~ 昭和25年4月1日のかたがたは、
定額部分のみ62歳から。
男性 昭和20年4月2日 ~ 昭和22年4月1日、女性 昭和25年4月2日 ~ 昭和27年4月1日のかたがたは、
定額部分のみ63歳から。
男性 昭和22年4月2日 ~ 昭和24年4月1日、女性 昭和27年4月2日 ~ 昭和29年4月1日のかたがたは、
定額部分のみ64歳から。
男性 昭和24年4月2日 ~ 昭和28年4月1日、女性 昭和29年4月2日 ~ 昭和33年4月1日のかたがたは、
定額部分のみ65歳から。
中略
男性 昭和28年4月2日 ~ 昭和30年4月1日、女性 昭和33年4月2日 ~ 昭和35年4月1日のかたがたは、
定額部分が65歳から。
報酬比例分が61歳からになります。
中略
男性 昭和36年4月2日 ~ 、女性 昭和41年4月2日 ~のかたがたは、
定額部分と報酬比例分の双方とも65歳からの受給になります。
男性は1953年4月2日以降、女性は1958年4月2日以降に生まれた方たちは、こういう予定のようです。
65歳から老齢厚生年金を受けることができる方が、
65歳からは受け取らずに、66歳以降に支給の繰下げの申出をした場合は、
そのときから増額された老齢厚生年金を受けることができます。
最終的には受給開始を70歳にするようです。
当然年齢引き上げは段階的に行うと思います。
No.1
- 回答日時:
年金法が改正され、老齢厚生年金の支給が60才から65才に引き上げられました。
その経過措置として、「特別支給の老齢厚生年金」制度が設けられました。
つまり、いきなり「来年から引き上げます」となると、生まれ年によってはっきりと差がついてしまい、不公平感が強くなります。
なので誕生月を半年くらいのグループに分けて、段階的に引き上げていく措置を取るのです。
年金の制度改革が行われた時は、必ずこのような経過措置が取られました。
だから年金制度は複雑なのです。何年の何月生まれかによって、どの制度に属するかによって、受給額の計算が違ってくるからなのです。
年齢受給開始年齢が、何歳くらいまで引き上げられるかはわかりませんが、70歳ではいくらなんでも、受けられずに死ぬ人が多すぎるでしょう・・・・・と思ったのですが、日本人の驚異的な平均寿命を考えると、あながち70歳説も否定できないなと思います。
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