色々調べたところ、例えば転職したときや、結婚して旦那さんの扶養に入る時などに新たに申請する健康保険の資格取得手続きですが、最近は協会けんぽと社会保険事務所に事務処理が分かれてから、発行に3週間くらいは要するとのこと。
その間、健康保険証がない期間が発生するわけですが、仕方なく通院が発生した場合、10割を一旦払わなければいけないですよね。
そしてその際、『被保険者資格証明書』を申請してもらっておけば、保険証の代わりとして使えて3割負担ですむ、というのも調べましたが、社会保険事務所に聞いたところ、実情は、この証明書さえも、手元に届くのに時間がかかり、結局は本来正式な保険証の届く日より三日ほど早く届くだけとのことで、あまり利用している人はいない、という回答でした。
せっかくの証明書なのにあまり意味ないなと思いました。
結局、何か身の回りに変化があるときは、こうやって医療費の自己負担は避けられない・・・というのが現状なのでしょうか?それとも何か回避する方法がありますでしょうか?
企業の担当者さんなど、よくかかわっておられる方のアドバイスいただけたら幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
病院は保険組合からは必ず保険証を確認するように指導を受けています。
医療費を病院が保険組合に請求する際、レセプトと呼ばれる医療明細を翌月10日までに審査機関に提出しますが、そこに有効である保険証番号を記載しなければなりません。
資格証明書にせよなんにせよこの期限までに記号番号が通知されなければ、次の請求までの1ヶ月分を病院が負担しなければならないのです。
病院によっては月末までに保険証が確認できれば自己負担分のみでよいとする場合もありますが、確認できる確証がないので一旦全額負担いただき、月末までに保険証が確認できたら返金、それ以降は保険組合へ還付請求というのが一般的な対応になるかと思います。
医療機関の手続きの流れがよくわかりました。月の初めや終わりなど、通院するタイミングによっては、待ってもらえる可能性もありそうですね。
>月末までに保険証が確認できたら返金、それ以降は保険組合へ還付請求というのが一般的な対応に
そうなんですね!なんでもひっくるめて還付請求で返してもらうのだと理解してしまっていました。
入金になるのは一ヶ月かかるとも聞いていましたので、月内で保険証が届けば早く解決しそうですね。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「健康保険の加入手続き中である旨」の証明書を会社に発行してもらい
それを病院側が承認すれば3割負担で診察を受けられるでしょうが、
認められない場合は、10割分を一時立替えるしかありません。
No.1
- 回答日時:
一旦全額支払い、後で健康保険負担分を健康保険に請求してください。
これを健康保険で療養費の支給申請といいます。
(これも調べると出てきますのでお暇なときに詳細を確認してください)
一時的に持ち出しがあるのは致し方ないと諦めてください。
病院は健康保険証またはそれに類するもので保険にて対応するのであなたがいくら、資格があるんですと声高にいっても証明するものがなければどうにもなりません。
なお健康保険は会社の組織ではありません。
公法人という組織です。
皆さん勘違いなさるようですが・・・・・・
ご回答ありがとうございます。
実情、よくわかりました。空白期間が生じるのはどうしても仕方ない、ということですね。
納得しました。
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