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個人破産者に対する差し押さえについて

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  • 質問者:jinruiai
  • 投稿日時:2003/09/07 20:30
  • 困り度:困ってます

いつも大変お世話になってます。
また教えていただきたい事があります。
個人破産の認められた以前の差し押さえは無効になるのでしょうか?
御存知の方教えて下さい。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:daytoday
  • 回答日時:2003/09/08 17:02

 ほぼ#1のとおりですが,「無効」ということについて若干問題がありますので補足します。
 通常,無効という意味は,(差押えの)当初から効力を生じないもので,後々有効になることは無いものです。判例で無効の文言を使ったものもありましたが,実務上,強制執行は「停止」するという取扱いです。条文としては,破産法70条1項本文に「その効力を失う」と規定しています。
 具体的には,強制執行が完了(配当等)していれば遡って失効することは無いし,70条1項但し書きで管財人において続行することもあり得るということになります。

 しかし,ほとんどのケースは#1にいう同時廃止ということで破産手続自体は何もなされないことが多く,結局,債権者に取下げてもらうか,免責確定後に裁判所から強制執行の取消しをしてもらうことになります。

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この回答へのお礼

daytodayさん、いつも大変参考になる回答ありがとうございます。
そして、大変お返事と御礼遅くなり、申し訳ありません。
今回も補足など付け加えてくださって、わかりやすく詳細にお答え下さり、大変参考になりました。
本当にありがとうございました!またこれからもよろしくお願いいたします。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:law_amateur
  • 回答日時:2003/09/07 22:39

 破産をして破産管財人がついた場合には,差押えは無効となり,差し押さえられた財産は,破産管財人に引き渡されます。

 しかし,破産でも,消費者破産でよくある同時廃止の場合には,差押えはそのまま続行されます。差押えの効力をなくするには,免責決定を得て,これを確定させ,債権者に差押えを取り下げさせるか,免責決定を得たことを理由として,差押えの効力をなくする訴訟を提起する必要があります。

 また,抵当権や根抵当権の実行の差押えは,破産管財人がついた場合でも,また,同時廃止の後に免責決定を得た後にも,従前どおり続行されます。

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この回答へのお礼

大変お返事と御礼遅くなり、申し訳ありません。
早い回答でしかも、わかりやすく詳細にお答え下さり、大変参考になりました!!!
本当にありがとうございました!
また、何かのときよろしくお願いします。

  
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