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コーヒー代はどんな経費科目?でしょうか。

2人以上で仕事の商談すれば、交際費でしょうが、
1人で、仕事で使う場合は何費になるのでしょうか?

最近、会社ではなく、喫茶店などで仕事をする人が
増えておりますが、今回、特定のカフェで、月に
10回以上使用して、事務所のような感じで使用してます。

そういった場合、どんな経費科目で認められるのでしょうか?

A 回答 (4件)

> コーヒー代はどんな経費科目?でしょうか。


ご質問文からは、想定されている事例が特定されて居りません。
○取引先(お客様、バイヤーなど)との打ち合わせ時に飲むコーヒー
 喫茶店に限らず飲食店・飲み屋に於いて、1箇所で使う金額が一人当たり5000円(税抜)までは「会議費」。5,000円を超える時には「交際費」だけど、コーヒーだけでこの金額は考えにくい。

○会社が社員用に購入した「お茶(又は紅茶)の葉」「ティーパック又はスティック形式のお茶(又は紅茶)」「(インスタント)コーヒー」の類は「(福利)厚生費」

○社員が勝手に買って来て飲んだ飲み物や、喫茶店を作業場にして居る際に頼んだ飲み物は、会社の経費ではない。
 それを会社の経費として処理するのであれば御社の勝手ですが、ルール作りが必要ですし、金額が張れば税務署から個人への給与として課税される可能性が考えられる。

> そういった場合、どんな経費科目で認められるのでしょうか?
誰に認めてもらうのかが不明。
・経営者や上司:あなたが判断することではない。
・税理士や会計士:会計士の勉強の際に講師に来た会計士が言っていましたが、企業がどのような勘定科目名を使うのかは自由。有価証券報告書等を作成する際に、法律等に従った表示にするだけ。
・税務署:「交際費の損金不算入」絡みを想定していると思われますが、『交際費』出計上した者だけが損金不算入ではない。勘定科目名で悩むのではなく、取引内容が交際費の範囲に該当するかどうかを適切に区分して、申告書を作成することが必要。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2011/05/11 20:54

缶コーヒーも


取引先と飲めば会議費(喫茶店のコーヒー程度でも会議費のほうがいい)
従業員みんなで飲めば福利厚生費
になります。
もちろん休憩中に一人で飲むようなコーヒーは経費なんかにできません。
経費はモノではなく“何のため?”が大事です。

外回りをしていて、次の取引先との面談の時間がだいぶあり、社内に戻るのも非効率で、喫茶店で少し仕事をしようというのなら、税務署も納得すると思うので会議費等の中で一番適した科目で経費にできますが、納得させられないような理由しかないのなら、普通は経費にはできません。

どうしてもというのなら、給与や交際費などの課税対象の科目になりますが、たいした理由がないのなら普通は自腹を切るものだと思います。
普通は税務署以前に、会社の経理が経費で通してくれないでしょう。

ただしこの回答はあくまで“普通は”なので、経費を出す部署なり、税務署を納得させられるかにかかります。
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会社であれば、しかるべき決裁規定に則り上司がぞの必要性を認めれば、[会議費」などで処理は可能でしょう。



個人ならばちょっと無理かないという気がしますが、どうしてもならばそこで仕事をしなければならない事情を記録に残して、同様に会議費や雑費などで処理sたらと思います。でも現実に調査されると弱いなあと言う気はします。

個人には滅多に調査はないという前提ならば自己責任で結構ですが。
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>1人で、仕事で使う場合は何費になるのでしょうか…



自分の飲食費は、基本的に経費ではありません。

>会社ではなく、喫茶店などで仕事をする人が増えておりますが…

上司の指示で、社外で仕事をするということですか。
社内ではできない合理的理由があるなら、「事務所費」とでもしておけばよいでしょう。

いずれにしても、あなた自身の話なのか、その場合あなたが個人事業主なのか法人経営者なのか、あるいはあなたの会社で別の社員の話なのかなど、御質問の背景を詳しく書かれないと、的を射た回答にはなりません。
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