一般的にブラック零細と言われている会社を退職しようと考えています。
勤続年数は2年超です。根本的に有給という概念が存在していません。
来月から他県に転職が決まり引越し等に時間が必要です。
退職届を提出し、今月最後の週を休ませてほしい旨を伝えたところ
出勤しない日は全て欠勤扱いとし、給与は支払わない旨を口頭にて社長より
伝えられました。
内容としては、社員数が10名に満たない企業であり、就業規則が必要ないことから
就業規則は存在しない。有給を与えなくてはならない法は知っているが
有給日数までは法で決まっておらず、就業規則で規定すべき内容であり
就業規則がない以上、与えるべき有給日数を決めることができないので有給は存在しないとの説明でした。
(一時期10名を超えていましたが、その際に就業規則はつくらなかった経緯があります。)
何度抗議しても、顧問弁護士の存在をちらつかせ、けむにまかれてしまいます。
もうあまり時間もありませんので、有給の有無について時間をかけるのは極めて非建設的なので
このように考えています。
月(出勤日)の何割出勤すれば給与は満額もらえますか?
以前噂で、出勤日の6割出勤すれば満額もらえるという話を耳にしたことがあります。
これは本当でしょうか?
あまりにも会社がブラック過ぎておかしな質問になってしまっているかもしれませんが、
よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4の補足です
有給休暇は労働者の権利ですが、権利だから勝手にいつでも取っていいわけではありません。
業務に支障のない範囲で、事前に上司と協議し、承認をもらってからとるべきものです。
ですから、No.1のお礼にあるように、「勝手に宣言して」というのは駄目です。
「権利の乱用」に当たり、会社が認めなければむしろあなたが解雇の条件にされてしまいます。
そうするともしかしたら今月の給与すらもらえなくなる可能性があります。
懲戒解雇になると再就職でも不利になります。
ここで回答されている皆さんは中小企業の実態をよくご存じない。
労働基準局は大企業の場合は従業員の立ち場、中小企業の場合は企業側の立場です。
そうしなければ中小企業なんて成り立ちません。
法律でしゃくし定規に判断できる世界ではないのです。
どうせ会社を辞めるのであれば「円満退社」を目指してください。
あなた自身も後味が悪いし、あなたの後輩に対しても決していい影響は与えません。
けんか腰ではなく、きちんと社長と話をし、最低限の休暇をもらう交渉をしてください。
No.4
- 回答日時:
困った会社ですね。
有給休暇は労働基準法第39条で定められており、会社の人数が何人であろうと、就業規則があろうがなかろうが、関係ありません。
就業規則があって、そこに「有給休暇は与えない」と書いてあったとしても、それ自身が違法の規定になります。
「労働基準法第39条(年次有給休暇)
使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
また、使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。
しかし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しません。」
ということであなたの場合は、勤続年数が2年超ということで、今まで一度も有給休暇を取っていないとすれば、現在の有給休暇の残数は11日になります。
有給休暇は1年に限り繰り越しが認められているので、これを加算すると21日になります。
繰り越しは絶対的な義務ではないので、会社がこれをみとめなかったとしても11日間はあることになります。
質問の中にある何パーセント以上働けばフルの月給がもらえるかについては、こういう規定は法律にはないと思います。
ですからあなたの場合は、11日間は休んでもそれは有給扱いで給与が支払われるというわけです。
最悪の場合は労働基準局に訴えることになりまますが、
、中小企業で法律で争っても仕様がありませんので、社長さんとはなるべく穏便に済ませ、あまり権利を主張するのではなく、11日以内で絶対に必要な日数だけ休むということを交渉したらいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
就業規則ありなしに関わらず、有休はあります。
勤続6カ月以上で10日以上発生することが、
労基法で決まっています。
(勤続年数によって支給日数は増えます)
>月(出勤日)の何割出勤すれば給与は満額もらえますか?
これはかなりの優遇措置ですよね。
会社で、このような決まりがあれば、そうなります。
一般的には、欠勤すれば減額されます。
もちろん、有休を使えば「有給(出勤扱い)」ですから、
減額はありません。
No.2
- 回答日時:
「年次有給休暇」、「付与日数」、「要件」で検索すれば
すぐわかります。
年次有給休暇は法で定められたものなので
就業規則があろうがなかろうが関係ありません。
例
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&b …
年次有給休暇
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu …
6ヶ月継続して在籍し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して
雇用開始から6ヶ月目に10日、更に1年経過したら11日、
10、11、12,14,16、18,20日と増えて最高20日なので6年6ヶ月からは年に20日。
時効は2年なので
使っていなければ7年6ヶ月以降は最高20+20日で40日。
時効に係る前年分から使うのが一般的。
No.1
- 回答日時:
有給は労働者に与えられた権利です。
それ自体がないとなると、どうにもなりません。労働基準監督署へどうぞ
出勤日の6割出勤すれば満額もらえるという話を耳にしたことがあります。
これは本当でしょうか?
こんなことはあり得ません。ただの噂。例えば有給は最低6か月で与えられますが
有給つかないうちは欠勤扱いですから
、顧問弁護士の存在ってそれ使ったら会社が立場悪くなるだけですから、会社に
メリットなんてありません
この回答への補足
申し訳ありませんが
> 顧問弁護士の存在ってそれ使ったら会社が立場悪くなるだけ
の具体的な状況をご教授願えませんか?
今後残る社員の一助になるように是非とも、伝えておきたいと思います。
よろしくお願い致します。
ありがとうございました。
余談ですが、顧問弁護士の存在をちらつかせ、36協定も結ばず
出勤カレンダーを設けて変形労働制を実施しているのですが
これも、会社の立場がわるくなるだけなのでしょうか?
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