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コーヒー店でアルバイトさんが誤ってコーヒーをこぼしてしまい、
私の腕などにかかりII度の火傷を負わされました。
まだ皮膚は赤い状態なのですが、病院の先生は「もう来なくていい」と
言われ、一応終了しました。診断書を書いてもらい今日いただいてきたのですが
先日は「痕が残る」と言われていたのに「後遺障害なし」と記載されていました。
この状態では慰謝料は全くもらえないと聞きましたが、仕方がないのでしょうか?
それとも何か方法はありそうですが。

また、治療中20日間程度はかなり痛みもあり、風呂も入れず、調理もできないので
弁当を買ってきて食べていました。こういうものに対しての慰謝料というものは
あるのでしょうか?また、あるようでしたらどのように請求したら良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

>この状態では慰謝料は全くもらえないと聞きましたが、仕方がないのでしょうか?


請求はできます、慰謝料は「不法行為・過失」で被った被害に対しての「謝罪金」でもあります。

>私の腕などにかかりII度の火傷を負わされました。
2度の火傷でしたら、「痕跡」は残る可能性があります。
表皮ではなく、皮下組織の損傷があると思いますが、「痣」が残る場合は慰謝料は更に請求ができます。
この場合は、相談者さんが交渉を直接しないで「弁護士」に相談しながら対応してください。

>また、治療中20日間程度はかなり痛みもあり、風呂も入れず、調理もできないので
弁当を買ってきて食べていました。こういうものに対しての慰謝料というものは
あるのでしょうか?また、あるようでしたらどのように請求したら良いのでしょうか?

上記の弁当に関しては、「実質損害」として請求はできます。
一度、きちんと弁護士の相談をして、請求額を計算してください。
1)治療費
2)通院交通費
3)休業損害
4)実質損害
5)慰謝料(後遺症の有無を確認してから)
上記が請求できます。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。弁護士さんに相談したほうが良いのですね。
病院の先生は「痕が残る」と言ったのに診断書にはそのことを書いてくれなかったので
普通はどうなのか分かりませんが、納得できない事の一つです。とにかく弁護士さんに
相談してみたいと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 18:23

医師が「残らない」といっても、「残る」場合もあります。


ですから、「症状固定」の時点で「残っていれば」医師の診断に関係なく請求ができます。

この回答への補足

度々すみません。今日、弁護士さんに電話して一度話を聞いてもらうことにしました。
コーヒー店の店長さんの態度が本当に強気なのですが、うまく話が運ぶと良いです。
色々とアドバイスありがとうございました。

補足日時:2011/02/05 00:22
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この回答へのお礼

再びのアドバイスありがとうございます。とても参考になります。
弁護士の依頼料がどのくらいになるのか分かりませんが、慰謝料がそれより
少ないという事にならないか少し心配です。
弁護士に頼らず自分で請求(診断書を書き直してもらって)しようか悩むところです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/04 15:13

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