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扶養親族の一時所得について教えてください。

去年度の母親の確定申告(年金所得)をする際、私は扶養親族として申告をしました(私は2年前から無職です。)
当然、私の医療費も含めて計算しましたし、扶養控除も受けました。

今年、私が今まで掛けていた養老保険が満期200万円を迎えました(即払込保険料は約1,967,000円)。
保険契約者=満期受取人=私です。
私自身が所得税(一時所得)の確定申告をしないといけないのではないかと思いました。
私の収入は他にはありません。

私自信が確定申告をするとなると、この所得と合わせて私の医療費、社会保険料、生命保険料等も計算しないといけないのですよね?
当然、母親の扶養親族からも外れると考えて良いのでしょうか?

私の確定申告の事は考えておらず、焦っております。

ご助言をいただけると助かります。宜しくお願いします。



  

A 回答 (2件)

>私自身が所得税(一時所得)の確定申告をしないといけないのではないかと思いました。


いいえ。
貴方の「所得」は2000000円-1967000円=33000円です。
ほかに所得がなければ所得税かかりません。
確定申告の必要もありません。

>当然、母親の扶養親族からも外れると考えて良いのでしょうか?
いいえ。
はずれません。
「所得」が38万円以下なら扶養でいられます。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。

私の確定申告の必要はないのですね、安心しました。
では、22年度の申告は母親の扶養親族として、医療費(私の分)も扶養控除も前年通り申請できると考えて構わないと理解して良いのでしょうか?

重ねての質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。、

補足日時:2011/02/03 23:23
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/03/05 00:00

No.1です。



>では、22年度の申告は母親の扶養親族として、医療費(私の分)も扶養控除も前年通り申請できると考えて構わないと理解して良いのでしょうか?
医療費控除のことですね。
医療費控除はその医療費を払った人が控除を受けられるものです。
扶養とか関係なく、お母様が払ったのなら申告できます。
扶養親族としても申告できます。
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