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甲乙の覚書に印紙を添付しなければならなくなりました。

双方に4000円の印紙を添付するのではなく、乙のみに印紙を添付し、
甲は乙の複写を保有するということを覚書に明記することで、印紙は
片方だけで済ますことは法的に問題ないでしょうか。


某社(乙)は取引先とは「基本契約書」を交わし、当然、契約書には
双方とも印紙を添付しています。
ちなみに「基本契約書」は特に何もない限り、10年継続とのことです。

ただ、「基本契約書」は大筋の契約内容を定めたものであり、某社(乙)に
とって顧客にあたる甲にはいくつかの事業部を含む企業もあり、
事業部ごとに契約内容が異なるので、具体的な契約内容は覚書を
交わすことで明確にしてありました。

一社一事業部の契約の場合でも「基本契約書」と「覚書」を締結して
いるようです。

先日、国税局の調査があり、覚書に具体的な契約内容が記されて
いるので、覚書もあくまでも「契約書」であり、印紙が必要である。
現在の覚書には印紙が添付されていないので、印紙税として追徴課税
されたとのことです。

乙にあたる企業は、毎年3月の年度末に翌年度の覚書を、甲の企業と
締結するようにしているらしいのですが、今回から冒頭の手法を導入
することを検討中とのことです。
また、1年で特になんの変化もない場合は、年度が変わっても、新たに
覚書を締結することは回避したいようです。


印紙が200円程度ならそれほど問題ではありませんが、4000円や
それ以上の金額を、常に添付しなければならないとなると、自社のみならず
相手企業に対しても好ましいことではないと考えられます。

このような背景で冒頭の質問となりました。

どなたか御教示いただければ幸甚です。

A 回答 (1件)

参考URLをご覧ください。

1通ある正本を単純に複写機にかけただけの写しは、課税文書ではありませんが、それに手を加えると、契約を証したものとして課税文書になります。

>甲は乙の複写を保有するということを覚書に明記する

1通しかない「覚書」を正本としつつ、複写に契約成立の効力を認める表記なので、複写物も課税文書でしょ。複写するたびに課税文書にするような文言を明記しないで、甲乙押印した段階で単純に複写するしかないでしょう。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm

この回答への補足

kgrjy様     

回答ありがとうございます。  非常に参考になりました。

ただ、本文で対象にしているのは、契約書とは別に締結している
「覚書」についてであり、覚書には何も収入印紙を添付していないの
ですが、国税局の見解として
    「覚書といえど、具体的な契約金額が明記されてあるので
     覚書も契約書であり印紙が必要である」
とのことだったそうです。

ここに多少の疑問があり、国税局の調査は一般的に何がしかの追徴課税
を取ろうとするものですし、企業側も国税局相手に揉めたくないで
しょうから、言われるがままにする事例が多いと思います。

ただ、上記の見解には多少の疑問があります。

「金額を明示しているから、契約書であり印紙が必要である」
という論理は正当性があるものなのでしょうか。
 
 

補足日時:2011/02/07 08:47
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