プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年開業した個人事業主です。
控除前所得は、
昨年は赤字35万、今年度は黒字130万です。
やよいの青色申告を使って確定申告の準備を進めていますが、
入力方法等が分からないので教えてください。

銀行の残高は昨年のつづきになっていますが、
(1)昨年の赤字分を、やよいのソフト上、今年度にどう反映させればいいのか、
分かりませんので教えてください。

(2)控除前所得=今年度130万-昨年度赤字35万-青色申告控除65万=25万となり、
非課税になるのでしょうか。

(3) (2)のとき、35万以下なので夫の扶養に入れるのでしょうか。

(4) 今年度の控除前所得を35万弱に調整したほうが、有利なのでしょうか。
例えば、130万-30万-控除65万=35万とし、
5万円の赤字分は来年度の申告で黒字と相殺してもいいのでしょうか。
そのときの 記帳方法は?

まだまだ素人です。勉強中です。
お分かりになる方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

昨年(21年)から青色申告の前提です。



(1)昨年の赤字分を、やよいのソフト上、今年度にどう反映させればいいのか、

→元入金勘定の繰越に反映するだけです。
このサイトで度々説明されていますが、元入金の繰越は次の算式です。

前年末の元入金-前年末の事業主貸+前年末の事業主借+前年の青色申告控除前所得=今年の期首の元入金
ただし、やよいの青色申告は、年度繰越処理を実行すると自動的に上記の計算式通りの処理をしてくれるので、人間側ではとくにすることはありません。

そこで、昨年の赤字(純損失)を確定申告に反映させる方法ですが、次の手順です。
上部メニーより決算申告(K)
 ↓
所得税確定申告書B(B)
 ↓
平成22年分の所得税確定申告書Bの画面で
本年分で差し引く繰越損失額[47]の欄に350,000と入力、これだけです。

(2)控除前所得=今年度130万-昨年度赤字35万-青色申告控除65万=25万となり、
非課税になるのでしょうか。

→基礎控除の範囲内ですから納める税額はありません。(この場合は非課税とはいいません。)

なお、算式は次のようになります。
控除前所得[→事業所得]=今年度130万-青色申告控除65万=65万 →この段階で控除対象配偶者の判定を行う。
65万-昨年度赤字35万=30万

(3) (2)のとき、35万以下なので夫の扶養に入れるのでしょうか。

→控除対象配偶者の要件に合いません。合計所得金額38万円は、純損失(昨年の赤字)を引く前で判定します。

(4) 今年度の控除前所得を35万弱に調整したほうが、有利なのでしょうか。

→別に有利不利はないと思います。赤字についてやよいの青色申告の帳簿の段階では何もすることはありません。
純損失の繰り越し控除は3年間できるので、小出しにすることは可能だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に説明、ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/22 13:15

>(1)昨年の赤字分を、やよいのソフト上、今年度にどう反映させればいいのか…



やよいのソフトは知りませんが、損失申告用申告書が作成できるのですか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
去年分の決算書自体に、一昨年の損失は関係しませんよ。

>(2)控除前所得=今年度130万-昨年度赤字35万-青色…

一昨年も青色で損失申告をしているのならね。

>(3) (2)のとき、35万以下なので夫の扶養に入れるのでしょうか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
親 (or配偶者) が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

まあ、お話の内容からは 1.税法に関してだとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「合計所得金額」とは、繰越損失を相殺する前の金額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …

「配偶者特別控除」の範囲ということです。

>5万円の赤字分は来年度の申告で黒字と相殺してもいいのでしょうか…

そんな勝手な操作をしてはいけません。
帳簿はありのままに作成しないと、青色申告の承認が取り消されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/22 13:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!