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本案が控訴裁判所に係属するときは、保全命令の本案の管轄裁判所は控訴裁判所になります(民保12条3項)。
しかし、上告審に係属しているときは、保全命令の本案の管轄裁判所は第一審裁判所になるようです。
控訴審に管轄を認める場合があるのなら、上告審に係属している時でも、保全命令の本案の管轄裁判所を控訴裁判所に認めたほうが良いように思えるのですが、なぜそうならないのでしょうか?
最高裁が東京にしかないから、と言うような理由で良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

>最高裁が東京にしかないから、と言うような理由で良いのでしょうか?



 そういう理由もあるでしょうが、高裁が上告審になる場合もありますから、それだけでは説明しきれないでしょう。おそらく、次のような理由なのでしょう。
 被保全債権の存在及び保全の必要性の疎明が保全命令の要件ですが、要件を満たしているかどうかの判断は、およそ事実認定の領域になります。事実認定は、原則として事実審がおこなうべきものですから、上告審の裁判所に管轄を認めるのは、法律審である上告審の性格にそぐわないという立法的な判断があったのでしょう。
 一方、控訴審の裁判所であれば、控訴審も事実審ですから、その点の問題はありませんし、本案の訴訟記録は、第一審の裁判所から控訴審の裁判所に送られますから、控訴審に管轄を認めた方が便宜であるということでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございました。
おかげ様で、民事保全法の点と線が繋がりそうな予感がしてきました。

お礼日時:2011/02/09 17:16

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