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自賠責の後遺障害等級は次の5項目ですよね。

1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの

例えば、糖尿病などで失明した人も 自賠責の後遺障害等級に当てはめると 両眼が失明したものということで 1級になり、労働力喪失率も100%になりますよね。 それで、その失明した人が夜道を歩いて交通事故にあった場合、過失割合は健常者の場合と比べて、どのくらい違ってきますか? また、事故により ↑の2~6のいずれかの該当する後遺障害を負った場合は 賠償金はどのように計算するのでしょうか?

A 回答 (3件)

ハンデキャップの状況や、事故の詳細状況により


さまざまな過失割合になります。

身体障害者に対しては、保護の義務がつきまといますから、
過失割合も考慮されます。
これは、身体障害者でなくても、幼児でもそうです。
たとえば
20歳の健常者が信号無視で飛び出して事故死したのと
5歳児の幼児が、信号無視で飛び出して事故死したのとでは、
過失割合が変わってきます。(後者の方がひいた人の過失割合が高い)
#損害金額とは別の話です。

ただし、事故の状況や環境や判断する人(個人、保険会社、ADR、裁判)によって
まるっきり変わってきます。

この回答への補足

ありがとうございます。

賠償金の算定についてはご存知ありませんか?

補足日時:2011/02/08 18:17
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>事故ではなくとも、自賠責の算定に当てはめると


>すでに1級に相当する後遺症を負っていたことになります。

了解です。このような前提なのですね。

その前に、自賠責は、過去に2級を受け、1級の後遺障害を得たからと言って、
1級分がもらえるわけではなく、2級と1級の差分です。(あくまで後遺障害の話)
ですので、「自賠責に当てはめたら」というのが
よく分かりませんでした。
自賠責に当てはめたら、1級の保険金を受け取った人は、もう受け取れません。
(もちろん裁量分はあります)

たとえば、仕事中にレーザーポインターを目に受け、
労災の1級を認定したとします。
その人が事故ったら、何級がとれるか、また金額は?という話でしょうか。

>既に労働力喪失率が100%なので、その上、
>重度の後遺症を負ったとしても 逸失利益は発生しないはずです。

これが、ちょっと勘違いかもしれません。


まず私の例で、両目が失明しても会社にもつとめられますし、
それをネタに解雇するのは問題があります。
ですので、労災1級を受けても所得はあるわけです。
その人が、交通事故に合い両目以外、たとえば
「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」
の損害を受けると、1級の認定がとれるはずです。
もちろん、逸失利益も後遺障害慰謝料も。

ただ、特殊な事例なので私が間違った事を言っているかもしれません。
以前、凡例を調べたときの記憶で曖昧な回答です。すいません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

>まず私の例で、両目が失明しても会社にもつとめられますし、
それをネタに解雇するのは問題があります。
両目が失明していても、さらに重度の後遺症を負った場合は マッサージ士とかしている人なら、収入が発生しますので、自賠責の基準とは関係なく、逸失利益は認められるとは思います。

>まず私の例で、両目が失明しても会社にもつとめられますし、
それをネタに解雇するのは問題があります。
私の会社だと両目が失明したら仕事ができなくなりますので、恐らく 半年分の給料と会社からの見舞金の給付で 解雇になると思います。

お礼日時:2011/02/11 10:26

>賠償金の算定についてはご存知ありませんか?



1級の場合弁護士を入れなければ話になりませんので
裁判基準を書きます。

■後遺障害分
後遺障害1級が認定された場合
1)後遺障害慰謝料
→2800万円(1級)

2)後遺障害逸失利益
→67歳までの給与所得の100%に対応するライプニッツ係数(67歳以上の場合別の計算)

■傷害分
3)慰謝料
→入院・通院期間により算出
4)治療費全額
5)交通費全額
6)休業補償全額

1~6の全額が賠償金額です。

慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などは、
被害者の事情(ハンデキャップなど)により増減する可能性はあります。

もし、1級が認められた場合、
個人で交渉する事は避け、弁護士に依頼するべきです。
保険会社に依頼するのが一番損失が多いでしょう。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

>>賠償金の算定についてはご存知ありませんか?
あくまで仮定の話です。これは、調べた上での質問です。ですから、被害者は事故に遭う前から、事故ではなくとも、自賠責の算定に当てはめると すでに1級に相当する後遺症を負っていたことになります。そうすると、既に労働力喪失率が100%なので、その上、重度の後遺症を負ったとしても 逸失利益は発生しないはずです。しかし、加害者の過失割合は大きくなるはずですよね。それで、tomoyo6さんの公式も当てはまらなくなるように思います。そういうわけで、疑問に思い質問を出しました。

質問の意味理解いただけないかなあ?

お礼日時:2011/02/09 19:09

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