質問
隣家への屋根雪による被害の責任の所在
- 投稿日時:2011/02/07 09:14

一戸建ての住宅(個人所有)に住んで15年になりますが、4年前に太陽光発電のパネルを屋根に取り付けました。2年前の大雪時にパネルからの雪が隣のアパートの駐車場に落雪し、当時は何も被害は出ませんでしたが、アパートの大家さんから何らかの対策を講じるよう言われました。これを受けて太陽光発電のメーカーに対策を講じるようお願いしましたが、何の対処も講じないため、昨年の降雪前に知り合いの工事業者に依頼し、簡易的なストッパーを取り付けていただきました。これで一安心したのですが、今年の大雪により先日パネルの雪が落下し、アパート借家人の乗用車が大分凹んでしまいました。
この場合の損害賠償責任は誰にあり、今後の対応はどのようにすればいいのか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:2011/02/22 01:28
何だか攻撃的な回答が多いですね。
誰に怒りをぶつけているのか・・・・穏やかに行きましょうよ。
さて、損害賠償責任については、
家の持ち主である質問者様にあると思います。
太陽光発電パネルのメーカーに、責任があるとは考えられません。
施工業者が、ある程度の容量のパネルを設置するために、
既存の雪止めを外す説明をするべきだったのでしょう。
雪止めは通常、軒より内側(棟側)に設置します。
これは積雪によって、屋根が折れてしまうのを防ぐためです。
太陽光発電のパネルは、軒部分にギリギリ掛かるか、掛からないか程度に、
設置するのが下限となりますので、必然的に雪止めを外すことになります。
太陽光発電システムのメーカーで、パネルや架台に設置する雪止めはありませんので、
それよりも軒側に付けようとしたら、不十分な対策になるのだと思います。
ですから、雪が落ちて車が壊れるのも仕方無いかと。
説明があったか、なかったかは、証拠が無ければ責任追及は出来ません。
ただ、壊れたものは賠償する、今後は同じ事故を起こさないようにするのは、
質問者様の責任かと考えられます。
No.5
- 回答日時:2011/02/07 18:20
あくまでもあなたの考えであり、根拠がないこと。
すでに取り付け工事後4年が経過している中で、あなたは何をしたのか?
先の事故についての説明で言いました通り、未然に防ぐためにあなたができたこと、すべきことは?
「ソーラーパネル購入時に雪に関する説明がなく、ソーラーパネル設置の際に既存のストッパーを取り外しています。」とありますが、それがわかった段階で事の解消、改善にあなたがしたことは?
それを4年間し続けてきたのにメーカーが応じなかったのですか?
もしそうであるとしても4年は長すぎます。
とっくに消費者生活センターに訴え出るなり、訴訟を起こすなり、施行に関する補修、補償を求めるべき事です。
そして現に昨年に一度落雪を体験されて危険は十分承知されたのですよね?
にもかかわらずさらに自己流の手当で過ごされています。
さらにはあなたはメーカーへの訴えをあきらめたのか、別の工事業者に手配して別の落雪防止の細工をされたのでしょ?
それはイコール、メーカーへの主張をあきらめたことになりませんか?
さらにはメーカー責任を放棄し、自己責任で別に行った工事となりませんか?
あなたの責任で行った、メーカーが手配し進めた工事ではないことで今回の落雪があったのですよね?
なぜ今さらメーカー責任を?
仮にあなたが夜間の暗い道を歩行中に、無灯火の車に発見が遅れ引かれたとします。
なんて乱舞な危険な行為をと迫ったら、相手の運転手が「実は4年前の車の購入時からヘッドランプの電球が切れていてつかない状態でした。すぐにディーラーに責任をとらせます。」といったら、あなたはその方には何の責任も求めず、そのディーラーからの連絡を待つのでしょうか?
「気づいた段階で何とかしろよ!」って突っ込みませんか?
ライトがつかないまま夜道を運転したこと自体に責任を求めないのですか?
メーカーに部品の欠如、施行不良の責任を求めることと、今回の落雪事故の賠償は別に扱うべき問題です。
私見ではメーカーへの責任もすでに消滅と言うより、あなた自身が放棄したとしか解釈できませんが。
この回答へのお礼
大変ありがとうございました。
- 質問者のみ
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No.4
- 回答日時:2011/02/07 14:06
「ソーラーパネル購入時に雪に関する説明がなく、ソーラーパネル設置の際に既存のストッパーを取り外しています。今回の屋根の落雪(前回も含めてですが)は、このストッパーを取り外したことが原因になっています。」
そのストッパーがどういうもので、何の目的で外されたのかもわかりませんが、補足いただいた言葉を鵜呑みにする限りは「今回の屋根の落雪(前回も含めてですが)は、このストッパーを取り外したことが原因になっています。」
とのことで、この場に質問するまでもなく原因、責任をあなたが承知しているかのように読み取れますが?
そこまでわかっていて何を聞きたいのでしょう?
この回答へのお礼
ありがとうございます。
私の考えではソーラーパネルのメーカーに多少なりの責任があると考えております。
ただ、理屈で考えただけですので、正直自信が持てません。
私の考えは正しいのでしょうか?
- 質問者のみ
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No.3
- 回答日時:2011/02/07 11:46
空から大きな固まりが降ってきたというのであれば自然災害の範疇であり「誰にも予測、防止の措置はとれない」こととなりますが、かつても被害こそなくも落下が認められ、今後も被害を与えかねないと承知でストッパーまで設置していたわけですので、程度はともかく屋根の雪が降雪状況次第では再度落下しかねないことは予測が付いていたこととなります。
そもそも自身の管理下にある土地以外に、雨水であろうとも家庭排水であろうとも自身の管理すべきものを投棄したり、他人の土地に放棄してはいけないわけですので、屋根の雪が隣家に落下しかねない屋根の勾配、傾斜の向きに問題があったわけですよね?
その上でストッパーを設置されたにせよ、それで「良し」と判断したのは誰か?
誰も確証は持てなかったはずです。
取り付けた業者も何メートルまでの積雪までは大丈夫との検証データを持っていたわけでもないでしょうし、あなた自身が「簡易的な」といっています。
万全、完璧との確信も、検証もなく「このくらいでいいだろう」との希望的観測で納得していたに過ぎません。
希望が裏切られ、再度大雪によっては落下もあり得るとの予測が付いていた証とも取れることとなります。
事故の過失割合とは、交通事故であろうが火災やケガであろうが、どれだけ事前に予測が付き防止に対する措置がとれたか、発生時にもどれだけ被害の防止・軽減に努め配慮したか、さらには発生後もその軽減に配慮したか、等が問われます。
事故につながる以前に乱暴な運転や脇見をしていれば起こり得るわけですし、いざ飛び出しや前走車の急停止などあっても安全に停止できる注意の車間距離がなければ追突も起きます。
人を引いてしまったあとも、直ちに適切な対処をするのと見過ごすのでは被害の大きさが異なります。
予測し防ぐ努力の有無がすべてです。
多量の降雪がなければいいなあ、落ちても他者の車を損傷しなければいいなあ、このくらいしておけばおそらく落ちないだろう・・・・・すべては身勝手な一方的な判断です。
落ちない、落とさない、落ちても隣に行かない対処が必要であったのは事実です。
予測が付きつつ、適切に対処しなかった側が補償に当たってください。
雪国の方ならご存知でしょう。
夏場と違って雪道では危険を認識した後に急ブレーキを踏んでも制動距離に違いが出ます。
同じタイヤを履き(スタッドレスを履いていても)、ブレーキも整備してあり品質が保たれていて制動能力に違いがなくても、路面が滑り安いからのノロノロ運転するのですよね?
このくらいなら大丈夫だろう、との見込みが違った結果、タイヤは滑りますし、ストッパーは雪に負けたのです。
悪意があろうがなかろうが起きた結果は、未然に防ぐべき側が責任を負いましょう。
車の整備工場も、雪のストッパーをつけた工事業者もあらゆる条件を想定しての補償はできません。
想定を外れることもあり得ると予想し、日頃から気をつけるべきは運用する側です。
きちんと整備した車であっても現に事故は多発していますが、大半は車ではなく運転手の責任によるものです。
今後のことも含めて、十分な対処をご検討ください。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
ひとつ気になっているのですが、ソーラーパネルを販売したメーカーには何の責任も発生しないのでしょうか?
ソーラーパネル購入時に雪に関する説明がなく、ソーラーパネル設置の際に既存のストッパーを取り外しています。今回の屋根の落雪(前回も含めてですが)は、このストッパーを取り外したことが原因になっています。
物品を販売するにあたり、説明責任があると思うのですが、どうでしょうか?
- 質問者のみ
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No.2
- 回答日時:2011/02/07 09:56
>この場合の損害賠償責任は誰にあり…
誰に対する賠償責任ですか。
隣の自動車をへこませたことに対することなら、屋根雪を落下させた住宅の持ち主にあります。
>知り合いの工事業者に依頼し、簡易的なストッパーを取り付けて…
それは、あなたと工事業者との関係であり、被害を被った自動車の持ち主と工事業者の間には何の接点もありません。
住宅の持ち主 (あなたですか) が自動車を賠償した上で、その賠償額を工事業者に転嫁するかどうかは、次元の異なる話です。
それで、その簡易的なストッパーはどのように契約したのですか。
過去数十年ほどの間に一度しか経験しことのないような大雪でも、絶対に落雪させないこととでも言ったのでしょうか。
もしそのように言って、業者も納得して工事をしたのなら、業者に補償責任は生じるでしょう。
反面、具体的にどの程度の雪間で耐えられるかなどの話は出ていなかったのなら、業者に補償責任までは問えません。
なお、民法では屋根雪を自己敷地以外に自然落下させることは禁じられていますので、自動車の持ち主から見て自然災害ではありません。
あくまでも人為的に引き起こされた事故です。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
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No.1
- 回答日時:2011/02/07 09:50
自然災害に寄る庇護は誰の責任も無いはずです。
屋根の雪の落下による損傷の場合、自然災害に対応した保険を 車の持ち主がしていなければ
誰の責任も賠償も無いと思われます。
ようは、雪が落ちてくるのが予想できているのに、そんな下で車おいといたあんたが悪い 雪で車出せなかったのなら人間は自然の力には勝てないから誰も悪くない事故扱い
って概念と思います。
保険のコールセンターに相談するといいですよ。
もっと雪国で、雪が落ちてきて車へこんだ場合の事故は 地震や自然災害の事故同様
それ専用の保険があるはずです。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
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