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病院側が患者に無断で、保険会社や弁護士に患者のカルテを開示することは守秘義務違反ではないのでしょうか?。お答えどうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

多くの病院はプライバシーポリシーや個人情報保護についてなどという項目で個人情報の取り扱いを提示しています。


このなかに医事紛争などの際、保険会社(この場合、医師賠償責任保険)に情報を提供する旨、記載してあるはずです。
個人情報の目的外使用にもなりませんし、守秘義務違反も問われない内容で契約されています。
また、弁護士の介入についても、弁護士職は刑法での守秘義務を規定されていますので、その知り得た内容を目的解決以外に使用することができませんので、質問者さんに提示するものには問題ありません。
弁護士に対しても、保険会社であっても守秘義務違反が問われない内容になっています。
ご安心ください。
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何のための個人情報保護法でしょうか。

この回答への補足

ありがとうございます。母が入院時、医療用具の誤った使用方法により重度の怪我を負わされ、その責任について病院事務次長他、病院関係者とお話はしております。病院側は過失を認めました。詰めの段階に入り、弁護士から一枚のコピー用紙に書かれた文書が昨日突然届き、文書には母の入院当時のカルテの内容が書き込まれ、病院側を正当化しようとするものでした。被害者である母とその家族(私)はカルテ開示の承諾書は見ても聞いてもいませんし、もちろん承諾などしておりません。病院側が勝手に母のカルテを病院側の弁護士に閲覧させた事は守秘義務違反ではありませんか?とご質問をさせていただいた次第です。宜しくお願い致します。

補足日時:2011/02/08 07:57
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> 病院側が患者に無断で、保険会社や弁護士に患者のカルテを開示することは守秘義務違反ではないのでしょうか?



 はい、そう思います。

 ただ、保険会社はその前にカルテ開示の承諾書を契約者に求めてくるでしょうし、弁護士は法的な手続きを取って裁判所命令で開示を要求するでしょう。徒手空拳で病院に開示を求めても病院は開示しないでしょう。
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