プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年、祖母から受け継いだ、親戚二人と共同名義の土地を売却しました。
そこで詳しい方にご教授頂きたい事があります。
先ず譲渡費用の認めれられる範囲ですが、売買時に発生した交通費は含まれますか?

売却先と売却した土地が自宅から遠く、新幹線を二回乗り継いで辿り着く場所でしたので
結構費用が掛かりました。

それと名義人が私含めて三人なのですが、売却代金は売買契約書の金額を代表者が一旦
全額受け取り、その後三分の一に分配しました。この場合、私が確定申告する金額は
三分の一で宜しいのでしょうか?三分の一を受取った証明は通帳しかありませんが
それは確定申告時にコピーなどが必要でしょうか?
いませんがご教授下さい。

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A 回答 (1件)

交通費もOKです。



売買契約書も3名で署名しているのでしょうから3分の1づつそれぞれで申告することになります。
申告の際に使う契約書はコピーでもOKです。

参考URL:http://www.niceliving.net/zeikin/zeikin33.html
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