親戚関係で相手はお金も持っている為、
訴訟を起こせば弁護士を通して協議、和解などできるとも期待して、
地裁に民事訴訟を起こせました。
しかし相手方は予想通り弁護士を立ててきましたが、
でっち上げの主張や関係ないなどとても納得出来ない事を言い続けています。
相手は弁護士で私は勉強はしていますが法律の素人です。
証拠や事実などから私が有利だとは思いますが、
相手は専門家ですが、何を考えているのかも解りません。
仕事で彼の言われるままして私が参るなど狙っているものとも思ってます
余りにも酷く私が起こしたとはいえ、精神的にボロボロです。
それでこちらも相談したり、調べたところ
今は民法の不法行為で訴えていますが、刑法の不法行為にも
該当しうるものとも知りました。
これまでで4回期日を終えた所ですが、
今までは民法違反だけを訴えてきましたが、悪質な為
刑法違反でも訴えたいと思う様になりました。
今行われている民事訴訟内で、刑法違反も新たに加え主張する事も出来るでしょうか?
あるいは訴えの提起の変更や、別に訴訟を起こすなどの必要があるでしょうか?
出来ればそれまでの互いの主張もあり、時間も掛かっているので
今の訴訟内で民法の不法行為に加えて、新たに刑法何条の不法行為もあるという様にしたいのですが可能でしょうか?
結果、判決などは別にしても、相手がこれ程酷いとは思っていませんでしたし、
なるべく早期にすべての不法行為を訴えたいです。
このままだと精神的にも苦痛が増すばかりです。
回答宜しくお願いします
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
すでに他の方からの情報提供も有る様ですから、出来る限り重複をしない情報提供をさせていただきます。
少しでも参考になり今後の対応にお役に立てば良いのですが、検討をいただきご自分で行動をいただきたくお願いします。(1)民事訴訟事件と刑事訴訟事件は、全く別の事案として取り扱いをされる物ですから、きちんとこれまでの経過経緯を先ずはご自分で冷静になって、整理される事をお勧めいたします。民事訴訟の部分でどの様な経過経緯があったのか、相手側の不法行為としてどの様な行為が存在し、その不法行為はどの様な被害や苦痛を貴方に生じ占じさせているものであるのか、という重要な事実関係をこれまでの時間経過に沿ってきちんとご自分で文章としてわかりやすくまとめて見る事が重要です。こうした作業を通して、今後の訴訟進行で、相手側の抗弁についてどの様に対応するべきかや相手側主張の中に存在する不自然な抗弁や「でっち上げ」の事実関係―不自然性がきちんと明確に理解出来る様になる筈です。訴訟は、まず感情的に流される事なく、きちんと冷静に事実関係の整理が出来ないと思う様には進められませんし、このままでは相手側のペースに乗せられてとても望まれる様な結果を手にする事は困難になってしまいます。
(2)貴方は、現在は訴訟代理人を委任する事無く、徒手徒拳で訴訟進行に臨まれているご様子ですが、事案が今回の様に拗れてしまっているケースでは、とても厳しい見込みを想定せざるを得ません。ましてや、相手側が弁護士を訴訟代理人として委任しているのですから、貴方もきちんとした訴訟戦術を立てて臨む事が重要になります。しかしながら、現在の時点から改めて訴訟代理人を委任するのは事実上困難でしょうし、費用負担の問題もありますから、こうしたリスクを踏まえてより現実的な対応で取り組まれる事をお勧めいたします。 貴方が現在住んでおられる地域に設置されている「日本司法書士会事務局」を電話番号で確認されて、定期継続開催がされている「無料法律相談会」の事前相談予約申し込みを先ずはされてはいかがでしょうか?相談時間は概ね1時間程度の時間で相談に対応していただけますし、「認定司法書士」という訴訟実務に精通した「司法書士」の先生が相談の担当をされる事が原則になっておりますから、今回の事実経過経緯をきちんとわかる書類や証拠を持参して相談日に臨んで下さい。
(3)「認定司法書士」の先生が対応できる訴訟業務は、「簡易裁判所」での「訴額140万」までの民事訴訟ですが、法廷の訴訟代理人は受任出来なくとも、「地方裁判所」での「民事訴訟」についての「本人訴訟」についての「訴訟支援業務―法律上のアドバイス、、訴訟戦術の組み立て、訴訟書類の作成応援など、実に幅広く相談、コンサルティング業務に取り組んでおられる法律家がおられますので、貴方の現状やこれまでの経過経緯をきちんと整理してお話になればお力添えをいただける可能性も有ります。
もちろん、貴方が希望されている様な「刑事告訴」関係の判断や「告訴状」の作成アドバイス、などにも丁寧に対応していただける筈ですから、こうした方法を進められては如何でしょうか?
以上、取り急ぎ可能な限りでの情報提供をさせていただきましたので、このままお一人で苦しみを抱え込んだままにせず、勇気をもってお時間を作って相談をされる事をお勧めいたします。
No.2
- 回答日時:
民事と刑事は別です。
民事裁判で、刑法違反があると訴えても、それでは告訴して下さいといわれるだけです。
刑法に違反していれば、事件となるので、告訴があれば、警察が動き、相手方にたいして処罰をする方向で動きます。
もしくは、事件には当らないとして終結します。
その結果が民事裁判の判決に影響することはありますので、刑法違反があるなら、告訴することです。
それが処罰に当るような内容であれば、相手方から示談の申し入れがあるかもしれません。
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