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6点減点されて警察署から講習の手紙が届きました
講習に行かない場合警察に免許証を預けなければならないのですが

何日間の免許停止なんでしょうか?

A 回答 (7件)

まず最初に点数制度は減点法ではなく加点の制度ですから、


6点減点という表現は誤りです。

現在違反点数6点をもらい、違反者講習で済むか免許停止の行政処分を受けるかの状態。

届いた手紙の内容は、
違反者講習なのか、行政処分出頭通知書なのか どちらでしょう?

過去3年間違反者講習や免停処分等受けたことが無く、
3点までの軽微な違反の積み重ねで6点になってしまった人が受ける講習です。

違反者講習を受けなかった場合は行政処分を受けることとなり、無条件で30日の免停となります。(別途講習を受けて免停期間短縮ははかれない)

http://rules.rjq.jp/ihansha.html


4点以上の違反や7点に達した場合、行政処分を受けることとなります。

「行政処分出頭通知書」が届き、指定された日に行政処分課へ出頭します。

免許が没収され、「運転免許停止処分書」が手渡されて免停に突入します。
講習を受けて免停処分を最大29日短縮してもらえます。

講習後、当日24時まで運転しない誓約書と引替に運転免許証が返還されます。

講習を受けずに30日間運転しないで過ごすことも可能です。
30日後免許証を受け取りに行くか、郵送(有料)してもらうことも可能です。

代理人が免許証を届けて、免停処分書を受け取ることも可能です。
その場合無条件で30日免停に突入です。

違反者講習を受けた場合は、行政処分前歴は0回、違反点数は0点となります。
行政処分を受けた場合は、前歴1回、違反点数0点となります。

前歴0回は次に6点の違反をした場合に30日免停、15点の違反をしたら免許取消。
前歴1回は次に4点の違反をした場合60日免停、10点の違反で免許取消。

行政処分が終了した日から1年間無事故無違反で過ごせば、
前歴は0回の違反点数は0点となります。

http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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ちなみに、初心者の場合、再試験→免許取り消しとなります。



参考URL:http://rules.rjq.jp/shoshin.html
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追記。



>講習に行かない場合警察に免許証を預けなければならないのですが

講習を受けない場合も、指定日に、指定された場所に出頭しなければなりません。

処分を受ける場合は、指定日に、指定された場所に出頭し、処分(免許証を預ける)を受けて下さい。

勝手に近所の交番や警察署に行ってもダメです。

で、指定日に指定の場所に出頭しないで無視した場合は、悪質運転者の一斉検挙などで「警察だ。ここを開けろ。逮捕する」になります。
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講習の種類は何でしょう?



種類が「違反者講習」の場合は、30日。

これは「3点以下の違反を繰り返し、ぴったり6点になった時」だけ、該当します。

種類が「運転免許停止処分者講習」の場合は、30日~120日。

前歴なしの場合は、最短で30日、最長で90日の免停です。

前歴ありの場合は、最短で90日、最長で120日の免停です。

但し、90日以上の場合は「意見の聴取」の呼出状が来る筈なので、これが来てないなら、60日以下です。

たぶん「一発で6点」になったと思うので、意見聴取呼出状が来てないなら、30日の免停と予想されます。
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失礼しました。

最初のご質問に答えていませんでした。
補足を。
警察に免許証は預ける必要は全く無いです。
その前に求められません。
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恐らく30日かと。


似た質問と答えを見つけましたのでご参考までに。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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先ず、行政処分点数制度は減点ではなく加点方式です。

また、講習受講の有無に関係なく免許証は一度預けることになります。
http://rules.rjq.jp/tensu.html

過去3年以内に免停等の前歴がなければ、累積点数6点で短期の免停になります。通常30日間ですが、講習を受けて最後に行なわれる考査で点数により最短1日に短縮されます。この場合免許証は当日返却されますが、当日は乗れません。
なお、今回の免停で前歴が1回になったので(累積点数自体はクリアされ0点から)、次は4点で免停10点で免取になります前歴2回になると、2点で免停5点で免取)。これを元に戻すには、1年間無事故無違反で過ごさないといけません(免停明けから)。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

これからは交通法規を守って運転しましょう。でないと、免許なんてすぐに無くなりますよ。

参考URL:http://rules.rjq.jp/
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