18歳未満の時にパチンコに行っていたことが、18歳になってから罰せられるのか
18歳未満の時にパチンコに行っていたことが、18歳になってから罰せられるのかという質問です。
数ヶ月前までパチンコにはまってやっていましたが(17歳の時)、今はもうやめています(現在18歳)。
過去に法律に違反していたことが、18歳になって今になって罰せられることはありますか?ちなみに、年は変わっても学生は変わりません。
おしえてください
大丈夫です。ご心配なく。
18歳未満のパチンコ店入店禁止というのは、風俗営業法で決められており、そのパチンコ店が未成年者を入れないように守らなければならないという代物です。
罰則もパチンコ店にあります。
まあ条例その他でも禁止されているかもしれませんけど、基本的に補導の対象にはなっても刑法違反ではありませんので、現行犯であれば補導されても今更補導といっても意味がありませんので、ご質問者自身はおとがめはありません。
(ただ、パチンコ店は罰せられる可能性はあります)
では。
うーーーん。
あなたの味方の弁護士に聞いたほうがいいかもしれません。
その裁判がどんな裁判かにもよりますね。
あなたの人格を法律で問うときに、少しマイナスになるかもしれませんね。どうしてばれるのか、それは友人の口からでしょうか?
あなたの口からは言わない方がいいかもしれませんね。
ですが、、うーーん、専門家にお願いします(>_<)
今でも違反かな。
学生は、18歳過ぎていたとしても、ギャンブルをやってはいけないという法律あったと思います。
だから、今の状態でも捕まるかもね。
この回答へのお礼
裁判になるかもしれないんですけど、(パチンコのことではありません)
その裁判を行うとすると、17歳の時、パチンコに通ってたことがバレます。
もしそうなったら、警察は忙しいからそんなこと相手にしないって問題ではなくなりますよね?
何かわかれば教えてください。
時効でしょう。
それは確か罰せられないはず。
下の人の言うとおり
警察が忙しいのもあるしね。
この回答へのお礼
裁判になるかもしれないんですけど、(パチンコのことではありません)
その裁判を行うとすると、17歳の時、パチンコに通ってたことがバレます。
もしそうなったら、警察は忙しいからそんなこと相手にしないって問題ではなくなりますよね?
何かわかれば教えてください。
今回のことは、
現行犯でしか罰することはできません。
警察も忙しいので。
心配要らないと思います。
この回答へのお礼
裁判になるかもしれないんですけど、(パチンコのことではありません)
その裁判を行うとすると、17歳の時、パチンコに通ってたことがバレます。
もしそうなったら、警察は忙しいからそんなこと相手にしないって問題ではなくなりますよね?
何かわかれば教えてください。
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