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僕の友達でミャンマー人の女の子がいます。
その子は現在大学に通っていて在留資格は「家族滞在」なのですが、
両親が帰国してしまうそうです。
そのような場合在留資格が切れるまでに在留資格の理由を変えなければいけませんよね。
あと3年ほどしたら在留資格が切れるみたいなのですが・・・
色々調べてみたのですがそのとき在留資格の変更を行えば日本で大学に行くことはできるのでしょうか?
金銭面は問題ないようです。
在留資格を「家族滞在」から「留学」に変更する場合、お金があって、大学に通っていればよいのでしょうか?
教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

 在留資格を「家族滞在」から「留学」に変更することは可能です。

その場合、「在留資格変更許可申請書」を入国管理局に提出して許可を受けなければなりません。質問者様のおっしゃるように、基本的には大学に在学していること、学費生活費を、勉学に専念した状況で(つまり基本的に就労せずに)支弁できることが在留の条件となります。
 「留学」の在留資格は、大学を卒業すれば失われますので、卒業後も引き続き日本に滞在したいならば、どのような在留資格で滞在を継続するのか、就職準備も含めて計画しておく必要があります。

 よけいなお世話かもしれませんが「あと3年ほどで在留資格が切れる」という記述が気になります。「家族滞在」の場合、扶養者が本国に帰国してしまったのに、扶養されている子だけが家族滞在の在留資格のままで日本に在留を続けることはできないのが通常のはずです。従って、「留学」への変更は、質問者様がお考えになっているよりも早い時期にしなければならないかとも思います。不法滞在にならないように、お気を付けください。

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 「留学」への変更については、具体的には、在学している大学の留学生窓口に相談した方が早く正確な知識が得られると思います。以下は、在留資格変更に必要な書類の一例です。

(1)在留資格変更許可申請書(大学側が記載して証明する欄があるはず)
(2)パスポートおよび外国人登録証明書
(3)大学の在学証明書
(4)大学の成績証明書
(5)在学中の経費負担計画書(書式は大学で教えてくれるはず)
(6)預金残高証明書、もしくは仕送りを証明する預金通帳など
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この回答へのお礼

今日色々話を聞いたところ留学ではなく永住に切り替えることができそうとのことでした。
丁寧にお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/02/10 23:36
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/10 23:35

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