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民法「取消後の第三者」についての質問です。

強迫により取消した場合、取消前の第三者に対しても96条3項の適用がなく、権利を主張できますが、
取消後の第三者に対しては対抗問題になるのはなぜでしょうか?

強迫が詐欺と比べて回復権者の帰責性が低く、取消前は善意の第三者にも権利主張できるならば、
取消後でも同程度に帰責性が低いと思います。
同程度に帰責性が低いのなら、取消後でも善意の第三者に権利を主張できるのでは?

帰責性について納得ができません。

A 回答 (1件)

もう少し、具体的な場面を想定して考えることが、理解に役立


つと思います。

そこで…
「対抗問題」との記述からして不動産に関する取引の場面を想
定しているという理解でいいですね?

加えて、質問の内容を全体的に斟酌するに…
『本人(A)が、相手方(B)と取引をし、かつ、Bに対して移転登記
をしたが、当該取引は強迫によるものだったので取消権を行使
した。その「後」、Bは善意の第三者(C)に当該不動産を譲渡し
た。そこで、AはCに対して自己の所有権に基づく返還請求権
を主張したが、Cは応じてくれない。』
…というような場面で、「帰責性」に関連して、なぜ「対抗問題」
になるのかが納得できない(≒帰責性と対抗問題との関連性
が、いまいち理解できない)、ということでよろしいですね?

そうだとすれば…
詐欺による取消が、善意の第三者に主張できないにもかかわ
らず、強迫による取消が善意の第三者に主張できるのは、詐
欺よりも強迫の方が、取消権者における「帰責性が低い」から
である、という理解であれば、まさにその通りだと思います。
ただ、このことと、取消「前」とか取消「後」の問題は関連性が
ありません。
すなわち、「帰責性」は『善意の第三者に対しても取消を主張
できる』という限りにおいて意味を持つのです。

したがって、いざ取消権を行使すれば、いわば帰責性の役割
は終えたわけで、後の処理は対抗問題(177条)に集約される
のです。
なお、余談ですが…ここでは、すでに前述の意味での帰責性
は意味を持たない以上、詐欺取消でも強迫による取消でも同
じ処理、すなわち対抗問題でカタをつけるのはいわば当然です。
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