プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

強制猥褻になりますか?

1年前(当時14歳)に知人男性の自宅で「俺はヤクザだ。人を殺しても捕まらない」などと言われ、その後に両耳を触りながらキスされ、服の胸元を下げられ(このときに胸に手があたりました)、太ももを触られました。
事件当時から今まで示談していて「やったことは認めるし、責任は自分にある」と言いながらも連絡が取れなくなりました。
内容証明も送りましたが返信すらありません。
更に事件に関係ない第三者の男性を出してきて電話で怒鳴られ事件をもみ消そうとしたりされました。
示談をやめて警察に行こうと思っていますが、この様な内容はどんな罪になりますか?
警察は逮捕してくれるんでしょうか?
怒鳴ってきた第三者の男性は罪になりますか?
また罪を認めるメールと罪を認めたことを聞いた証人はいます。
相手は援助交際の常習犯で、同じ手口で他の女性を家に連れ込んでは似たようなことを繰り返しているようです。
刑事罰をあたえることってできそうですか?
詳しい方がおりましたら宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

 補足の内容はわかりました。



 示談書を母親と加害者との間で取り交わしたのですか?すでに示談書があるなら、もう遅いです。まだ示談書がなければ、警察に被害届を出せば相手の男性は逮捕されるでしょう。以上です。

この回答への補足

示談書のやり取りを相手が拒否したので、示談書はありません。
母親が内容証明を出したのと、相手と電話で何度か話しただけです。

補足日時:2011/02/13 04:43
    • good
    • 0

 あなたは現在15歳なんですよね?示談とか内容証明とか、やけに法的なことに精通している女子高生(女子中生?)のような気もしますが....。



 また、女子中・高生が弁護士に相談しているんですか?未成年である15歳のあなたと、加害者に示談書のことを相談して、「法定代理人を通じるように。」と当たり前なことを指摘されないのですか?そもそも弁護士の費用はどうしているんですか?

 好意的見れば被害者の代理で書いているような気もしますし、懐疑的に見れば単に興味本位の書き込みか場合によっては加害者側からの書き込みのような気もしますが。もし正当な相談なら、ある程度補足をお願いします。
..

この回答への補足

補足です。
示談は母親がしていて、弁護士さんの相談は無料電話相談を使いました。

補足日時:2011/02/12 03:33
    • good
    • 0

1です


まず公訴時効が半年という意見もありますが、
それは明らかに違います
公訴時効について親告罪の場合は半年ですが
強制わいせつなどの場合はその限りではないので
安心してください。
http://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm
http://www.police.pref.shizuoka.jp/bouhan/seihan …

ていうか弁護士さんと話しているなら
そっちと相談したほうがいいですよ。。。

この回答への補足

まだ依頼はしていなく。初回無料の電話の無料相談でアドバイスされました。

補足日時:2011/02/12 09:35
    • good
    • 0

(強制わいせつ)


第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(時効の期間)
第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
 一 死刑については三十年
 二 無期の懲役又は禁錮については二十年
 三 十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年
 四 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
 五 三年未満の懲役又は禁錮については五年
 六 罰金については三年
 七 拘留、科料及び没収については一年

強制わいせつはは、上記のように10年以下の懲役がありますから、四の10年が公訴時効
になります。

>1年前(当時14歳)に知人男性の自宅で「俺はヤクザだ。人を殺しても捕まらない」などと言われ、その後に両耳を触りながらキスされ、服の胸元を下げられ(このときに胸に手があたりました)、太ももを触られました。

上記は、十分に強制わいせつに該当してきます。

>更に事件に関係ない第三者の男性を出してきて電話で怒鳴られ事件をもみ消そうとしたりされました。
内容次第ですが、脅迫罪・強要罪が成立する可能性があります。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する

当時の状況を思い出し、メモにして警察に相談してください。
また、当時14歳の「児童」ですから、示談は本人とは法律でできません。
未成年者には「法律行為」が規制されています。
ですから、今後の話し合いは「親権者」としないとなりません。
また、被害者も同じく「未成年者」の場合は、親権者が「代理人」として示談での話し合いをしないとなりません。
    • good
    • 0

というか強制わいせつ罪などの親告罪は半年で公訴時効。



もう1年経ってるなら警察は何も出来ないよ。

この回答への補足

そうなんですか・・・


弁護士さんに先に警察に行くよう言われたので大丈夫だと思っていました。


公訴時効というのは時効とは別なのでしょうか?


ネットで検索したら7年とあったのですがそれとは違うのでしょうか?

補足日時:2011/02/11 16:59
    • good
    • 0

1)質問文において、キスをされ胸元を下げられ手が当たったとありますが、そこまでの行為だけでしたら、強制わいせつ罪には該当いたしません。

それに、逃げ出すことを試みることが必須です。それでも、逃げ出せなかった場合には、脅迫罪などには該当することもあるかも。
2)第三者の男について訴える場合には、強迫してきた録音などの証拠が必須と言われるかと思われます。
ただ、質問文の後半にあります、「援助交際の常習犯で、同じ手口で似たようなことをしている」の文について、それを確認できる証拠(録音や現場写真など)があれば、警察に相談して見られることをお勧めします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

怖くて逃げることができませんでした。

やはり立件は難しいのでしょうか・・・

補足日時:2011/02/11 16:46
    • good
    • 0

強制わいせつの罪になります。


「太ももを触る 強制わいせつ」でググると
たくさん逮捕事案が出てきます。

警察に行けば逮捕してくれるかもしれませんが、
いかんせん1年も前の事案ということで
その点がネックになるかもしれません。
第三者の方についても相談してみてください。
それよりは先ず主犯格の男について対応して
もらうことが先決です。

メールと第三者の証人がいる点は強みです。
常習犯ということで、他の余罪も追求されることに
なりそうです。
泣き寝入りしないためにも、他の被害者を増やさないためにも
是非頑張って戦ってください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

補足なんですが、そのとき残酷なグロ動画を見せてきたりもしたのですがこれはあまり罪にはならないのでしょうか?

また色々とセクハラ的な発言もされましたが、これも証拠がないと無理なのでしょうか?

補足日時:2011/02/11 16:44
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!