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インフルエンザで仕事を1週間程休むことになったのですが、
診断書の提出を求められました。

私は正社員なのですが非常に低賃金の為、
毎月とても生活苦なので、
高額な医療費がかかってしまい診断書を作るお金がありません。

この休んだ期間に有給休暇を適用させることはできるのですが、
もし診断書の提出をしない場合に欠勤扱いになるのであれば、
大変なことになってしまいます。

会社のそういった規定はよく分からないのですが、
診断書の提出を強制付けるルールや規定のようなものは通常どこの会社にもあるのでしょうか?

また、
法律でそのようなものは定められているのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 診断書の提出を強制付けるルールや規定のようなものは通常どこの会社にもあるのでしょうか?



嘘ついて休むなんて事をさせないため、通常はどこの会社でもあると思います。

> 法律でそのようなものは定められているのでしょうか?

診断書の提出を義務付ける法律ってのは、基本的には無いと思います。
(あるとすると、公務員とか?)


> この休んだ期間に有給休暇を適用させることはできるのですが、
> もし診断書の提出をしない場合に欠勤扱いになるのであれば、
> 大変なことになってしまいます。

労働者の立場としては、病気のためにって事であれば、賃金の前借りを請求する事が可能です。
治療でなくて、診断書の作成って事だと微妙ですが…。

労働基準法
| (非常時払)
| 第25条
|  使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

賃金安いって話と、そういう話を持って行って、診断書の作成費用の前借り、分割での返済なんかを相談するとか。
診断書は作成せずに、直接病院で同席して診療状況の確認をするとか、質問者さんの個人情報開示の承諾書を送付して問い合わせに応じてもらうとか。


そういう事に関しての相談先ですと、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

場合によっては、労働組合の方から費用の借り入れが出来たり、一時金なんかが支給されるような事もありますし。
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それこそ 質問者さんの会社の規定を知らない私達には 正確な回答のしようが有りませんが・・・


ウチの会社の事例で言えば、有給休暇は文書による事前申請で 事後の場合は基本的に欠勤扱いとなります、当日に電話連絡があってもです(連絡なければ無断欠勤で扱いが厳しくなります)。ただし、医師の診断書があり 病気であれば 事後でも有給休暇扱いにすることが出来ます。そのほか緊急の忌引きも証明書類の提出で事後申請が認められています。
おそらく、質問者さんの会社でも、同じような規定だと思います。「会社のそういった規定はよく分からないのですが」ではなく、よく調べてください。
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