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公共の場に所有権を主張できるものを作っても良いのでしょうか?
もし可なら、それをめぐっての賠償責任などはどうなるでしょうか?

たとえば河川にある木にツリーハウスを作ったとします。
それがあるとき何者かに壊された場合、損害賠償責任は生じるのか、またハウスについて所有権を訴える場合、賠償責任を追及できるのか?と例ですが、その根拠法や理屈についても教えてください。

A 回答 (2件)

法的には、公共の場所に私の施設は作れません。


ですから、民事上では所有権は認められる可能性は低いでしょう。
不法原因給付と言うのがあり、不法な原因で発生した損害に対しては、補償はしなくてもよいとされます。それに照らした場合、そのツリーハウスが公共の場所に違法に作られたとなれば、潰された場合には賠償の問題は無いと解釈されます。
しかし、いくら違法とはいえ、刑事告訴をされれば器物損壊罪になる可能性は否定できません。
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最初に一言。

所有権は文句なく認められます。しかし、認められても、その土地の使用権限がないのであれば強制的に撤去されるだけです。土地の占拠が違法であることと、占拠して置いてある物の所有権とは何の関係もありません。この程度のことも知らずに法律を語って欲しくないものです。

では、順番に。

>公共の場に所有権を主張できるものを作っても良いのでしょうか?
そのような使用を許可してもらえば可能です。公有地を借りて建物を建ててはいけないという法律はありません。公有地に私有の神社が建っているのは日本では珍しくありません。

>それがあるとき何者かに壊された場合、損害賠償責任は生じるのか、
状況によります。不法行為の成立要件に、不法行為を受けた者が違法な行為を行っていないことという要件はありません。ただ、過失相殺等の問題になる可能性は有りますし、余りにひどい違法な行為の場合には、そもそも、法的に保護すべき利益の侵害がないとして不法行為の成立を否定するという可能性はあります。なお、不法原因給付なんて何の関係もありません。問題にするのは全く法律を知らない人だけです。
ちなみに、ツリーハウスは建造物なので、器物損壊罪ではなくて建造物等損壊罪となる可能性もあります(壊した場所とかによります。)。なお、うっかり壊した場合には、少なくとも器物損壊罪と建造物等損壊罪は成立しません。

>またハウスについて所有権を訴える場合、賠償責任を追及できるのか?
日本語として意味不明です。
賠償請求の前提として所有権ないし用益権が存在するのが普通ではありますが、それはそれだけの話です。所有権があっても賠償請求できるとは限りません。また、所有権がなければ他に用益権等がない限りは通常は、損害がありませんが、絶対にいかなる場合も損害賠償請求ができないと断じられるほど具体的な話でもありません。

>根拠法や理屈
それをまともに解説したら本が一冊書けます。一言だけ言うなら、「所有権を否定する根拠はないし、不法行為の成否は占有の適法性とは別論であって成否は事例次第」ということです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

要は公共の場に建てるのは原則違法だけど、不法行為について、それを被る側の人間がそれ以上の被害を被らない場合、もしくはそれ以上の過失を、前者の不法行為者に与えた場合、責任は五分五分ということと理解しましたがそうなのですか。

補足日時:2011/02/13 07:52
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この回答へのお礼

回答がないようですが…

なんかすんごい上から目線でした。

>この程度のことも知らずに法律を語って欲しくないものです。

その程度のことを知ってない素人だからこんなところで質問してるのですが。
まあ、そこまで知る必要があるとは思ってません。それはあなたが語り続けたいからなのではないでしょうか。上から目線で(笑)

そういう相手に対し、法律用語を並べ立てるだけも「意味不明」です。
法律用語の使い方として意味不明なのでしょうが、それはご回答者様にとっての「都合」だけではありませんか。
相手の気持ちや視点にたってわかりやすく噛み砕くのが言葉を駆使して相手を説得する場合の、腕のみせどころかと存じます。
法律を学んでいるのかもしれませんが、二度と相談したくないですね。実際の弁護士さんにでも質問してみますね。

お礼日時:2011/02/16 01:35

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