プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えば、私的利用の範囲で個人的に

1,人気アニメのキャラを画用紙に書くことは著作権違反になりますか?
2,人気アニメのキャラのパラパラ漫画を書くことは著作権違反になりますか?
3,人気アニメのキャラのアニメを作る事は著作権違反になりますか?

A 回答 (3件)

親告罪という言葉を理解する必要があります。



著作権の入門書は多々あり、某米沢代表が健在だったころには
コミケの関連としてのシンポジウムが行なわれたりもしたんですよね。
著作権は、二次的著作という分野にとって、とっても重要な権利で
行なうべきことと、自分の権利の二面から学ぶ必要があるんです。

シンポジウムでありながら、ライブのように前列から席が埋まる
それほど著作権に興味を持っている同人作家等が大勢いるんです。
これを機に、そういった分野の本などを読むことをオススメします。


親告罪というのは、たとえば著作権法における
同一性保持権を脅かさざるを得ない二次的著作に対し
権利者による侵害の親告がおこなわれない限り
罪に問われないという仕組みをあらわします。

刑法犯罪のように、それを行なった時点で
近くにいた人が、組み伏せて逮捕してもいい犯罪もあります。

しかし著作権の侵害は、それを侵害だと判断するのは権利者。
そして、裁判によってそれが犯罪であるかどうかが明確にされます。


それがゆえに、二次的著作はこれだけ大きな広まりを見せました。
そして、ほとんどの作家や制作会社などが、二次的著作に寛容です。

ひとつには二次的著作は人気の指標であり、宣伝塔ともなります。
またひとつに、二次的著作は、著作の世界における常識です。


誰かの表現を模倣すること無く、新たな表現を行なえる人は稀。
そして、稀なる特異の表現は、周囲に受け入れられることも困難です。

ほとんどの文化的作品は、よく似た多くの作品の中から
比較され、より優れたものとして、より好ましいものとして評価を得ます。
本当に比較もできない突出しすぎた作品は、理解すら難しいのです。

もちろん、模倣や二次的著作にも程度問題はありますし
時として訴えられ罰せられることもあります。
しかし、二次的著作には、著作としての表現でもありますから…
原著作者自身が、二次的著作を楽しみにされている例さえめずらしくありません。


ですから、こうしても捕まらない。罰せられない。
そんな基準はありません。

ですが、よほどのことがなければ罰せられないのも事実です。

また、罰せられることと、二次的著作の規模、知名度、内容が
相関関係にあるということもありません。


まぁ、表現したいからと、他者をないがしろに
勝手な思い込みで活動していけば
おのずと敵を作ることもあるでしょうし
逆に、他者への配慮を欠かさずに活動していけば
いくらかでも安全になることがあるかもしれません。

相手は、法律ではなく
著作権者という人であることを忘れないでください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
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お礼日時:2011/02/14 01:21

1.2.3とも自分だけがそれを楽しむ目的なら著作権法違反にはならない。


でも、それを営利目的(お金を稼ぐこと)や不特定多数の人に公開する目的でやったら著作権法違反です。
つまり金儲けや公開目的のために著作権保有者(必ずしも作者とは限らない)の承諾なしに利用したら犯罪になるということ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
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お礼日時:2011/02/14 01:20

著作権違反じゃなくて


著作権侵害もしくは著作権法違反ね。
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