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知人に50万ほどお金を貸しました。必ず返してほしいお金です。

しかしどうやって回収したら良いのかわかりません。相手は現在また無職。
借用書を書いてもらって待っていればいいのか、弁護士を通したら良いのか、調停などを起こした方がいいのか、これは民事?なので警察は取り合ってくれませんよね?

回収の方法が全くわからずにいます。

相手に現在支払い能力はありませんがどうにか働いて返してもらいたい、そういう状況です。

どなたか知恵をお貸し下さい。

A 回答 (8件)

「調停」は”和解の場”ですが、借金に関して言えば、まあ相手は出廷拒否しなくとも「支払い意志がある」と言うでしょうね。



しかし、相手が、たとえそう答えたとしても「お金がない」といえばそれまでですし、調停では出廷するのに「過料10万円」を罰金で裁判所に払うようにして申立てる事はできても、あなたには一文も入りません。


これがかえって仇になるかと思いますし、「脅迫行為による請求は違法」ですので、将来いつでも法的手段をとれるように、相手の居住地と勤務先をチェックしつづけ、話し合いをし、その内容を日付と共にメモしておくくらいしか、今のところ方法はないのではないでしょうか。

現時点で、無職なのに一体どんな暮らしをしているのかが謎ですが、一人暮らしなら、仕送りだとしても、何かしら収入があるはずです。

その金額とお金の出所を明確にしてもらい、「払う」と意志表示しているようですので「民事解決することが確定」ですが、相手にいくら以上の収入があれば借金返済にあてられるのかの見込みをたてるよう、話し合ってから、きちんと期限を切って借用書を出してみてはいかがでしょうか?

それ以後は、相手の所在がわかっていれば、内容証明(裁判でも立派な証拠になるので書き方に注意)などで督促をし、さらに時効をのばすことも可能です。

正式な書き方は、弁護士でなくとも行政書士・司法書士に尋ねれば、法的にも完璧にできるでしょう。
書店でも書類の書き方程度なら、本が販売されています。

ただ、相手の収入源の証明を強要することはできないと思いますから、嘘かその場しのぎかはともかく、言い分としては「返済する気持ちがある」そうですから、常に「居所と勤務先を知らせて欲しい」むねを書面に追記してはいかがかと。

そしてここは、強引に返済をせまらず、淡々と個人的に話し合いをしていく方が、現状では得策だと思いますよ。

法的な拘束力が何もないだけでなく、返済できるかどうかも不明なままで法的手段をとっても、なんの意味もありませんから。

お金がないなら、当然、引っ越すこともできないとは思いますが・・・そのあたり、どうなっているのかすら謎ですね。

まずは、相手の「現在の収入状況」を、しっかり署名付きで証明してもらったらどうでしょうか?
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質問者さんにとっては既に役立たない情報ですが…お金を貸すのなら、強制執行約諾の文言を入れた公正証書として金銭消費貸借契約書 (俗に言う借用書) を作るべきだったのです。

因みに、単なる借用書では、返済が滞った時に結局 (強制執行のため) 裁判所を介すこととなり、かなりの出費と期間がかかります。

なお、これまでの回答にもある通り、たとえ強制執行約諾の文言を入れた公正証書であっても、相手にそのお金がなければ回収できません。そういう事態を避けるため、担保を要求することが一般的です。
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50万も貸しておいて「ちゃんと働いて少しずつ返済していく」って言葉を信じられませんけど



今現在信じるしか手段は無いと思います。まして現在無職では・・若いのなら仕事が有ると思いますが・・
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残念ながら、先の方々のおっしゃるとおりで・・・。


よほど特殊な事でもないかぎりは、今のところでは双方会って、示談以外に方法はありません。

普通は民事事件で、利息をつけるなりして訴訟が普通でしょうけれど、50万円という金額では非常に微妙で、費用倒れの上、「支払い能力がない」ことがわかってしまったのであれば、判決もまず、申立は棄却になってしまうと思います。

かといって、調停では、まず相手が出廷するかどうかが問題ですね。
来ても「無職で払えない」と言われたら、不成立でそこまでですし。

こうなると、相手が何らかの形で「一定収入を得るようになって返済能力ができた」確実な証拠(就職口の所在地など)をつかんだ時に請求するしかないです。
「返済能力あり」と判断できれば、弁護士に依頼し、一定額の給与差押えが可能です。

今も昔も、借金に関しては、知人・友人でも企業相手でも、借りる側の”踏み倒し”の危険は常にあり、特に知人にまで借りるとなると、まず相手は返済する気はないものくらいに思っているほうがよいようです。

また、借用書の内容ですが、肝心の貸付日が不明などで不備があると、その書面自体が有効かも疑問です。

いずれにせよ、「相手が返済する気がはなからなかった」と証明できれば詐欺で刑事事件かもしれませんが、それでもお金の件は民事事件で取り返すので、50万円を返してもらうために、もっと費用がかかってしまうという結果になるでしょう。

まず、他人にお金を貸す時は「あげたもの」と思って貸す気でもないと、借金をまともに返してくれるような知人は、そうそういないようですよ。

しかしながら、請求は堂々と正当主張していいわけですので、相手の所在がわかれば、時効10年までの間に内容証明郵便なりで、きちんと返済の催促をしたことも証拠で持っておいたほうがいいかもしれませんね。

時効までの間に、事態がどう転ぶかはわかりませんから。

知人の方も、養ってくれる人がいるなら別として、今後一人で生きるなら、死ぬまで無職でいるわけにはいかないと思いますし。

とにかく、現時点での返済は無理にしても、知人の方とは連絡をたたない形で、所在だけでも知っておいた方がいいのではないでしょうか。

参考URL:http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html

この回答への補足

とにかく連絡は絶やさないようにしたいです。

調停で呼び出ししてこっちは真剣なんだ!という事をみせつけ、かつ相手に「支払う」と言わせたいのですがこの作戦は如何でしょうか?

しかし相手は仕事を見つけてきては辞めの繰り返しです。決まった時点で支払い能力があると弁護士さんは判断してくれるのでしょうか?

補足日時:2011/02/14 23:43
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>絶対貸したお金を回収できる方法


は存在しません。
帝国金融でも萬田金融でも貸し倒れはあるのです。
ただ、その割合を低くしようと全ての金融機関は努力しています。
また、そのために何%かの貸し倒れ引当金を積み立てているのです。

裁判所の命令書があろうが、聖書に手をおいて返済を誓おうが、
返済能力がなければ返済できません。
用は「無いものは無い」のです。
大川興業の大川総裁に名言があります。
「金なら返せん。」
借用書も無しに、担保も無しに貸したお金ですので、本来ならば
貸した時点で諦めがついていなければなりません。それを後になって
返して欲しいというのは未練というものです。

50万円程度ですと、弁護士や司法書士に頼むとその分だけ余分の
費用がかかります。20~40万円くらいはかかってしまいますので、
返済してもらっても手元には残りません。

一番良いのは毎日の電話なり、会うなりしての働きかけです。
仕事をするように、返済するように頼むのです。
仕事を斡旋してあげるのも方法でしょう。

この回答への補足

仕事を斡旋しようかと言ってますがどうしても断られてしまいます。

毎日何かしらこちらからアクションを起こしたいと思います。

補足日時:2011/02/14 23:38
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残念ながら弁護士やとって民事裁判で勝とうが調停開こうが無い物は取れないって言うのが普通です。



貴方から見て返す意思はありそうなんですか?

この回答への補足

ちゃんと働いて少しずつ返済していく、と本人は言ってます。

補足日時:2011/02/14 23:22
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>知人に50万ほどお金を貸しました。

必ず返してほしいお金です。
>相手に現在支払い能力はありませんがどうにか働いて返してもらいたい、そういう状況です。
貸す前に・・・ここで相談しない時点で諦めて下さい。銀行でも貸したお金の回収には一定のリスクがあることを前提にしています。 
友人に貸す=返済不要と同じで、返済があったらラッキーと考えるしかないと思います。 どうしても返済を強要するなら弁護士などに依頼することになりますが・・・弁護士費用って号額になるので50万程度の返済では、実際に手元に戻るのって1割位かもしれませんよ?

それに・・・どんな優秀な弁護士でも「現在支払い能力のない相手」から回収できません。
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>回収の方法が全くわからずにいます。


>相手に現在支払い能力はありませんがどうにか働いて返してもらいたい、そういう状況です。
無い答えはいくら探しても見つかりません。
いつの世も金を払うほうが強いのよ。。。
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