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法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひお教えください。

たとえば、
「いろいろな有名人の名言集」といった出版物を作ると仮定します。
(実際にもよくありますが)

タイトル通り、多くの有名人の名言を集めたものです。
名言は、過去の出版物や雑誌などから集められたものとします。

ひとつの名言につき、その名言の文字数の10倍量程度の解説を付けるとします。

このような出版物を企画した場合、
名言を記載することは、すべて「引用」として認められるのでしょうか。

「引用」が成立する条件は下記のようなものらしいのですが、

------------------------------

ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

------------------------------

「エ」以外の要件を満たすのは簡単ですが、「エ」だけは定義があいまいに感じられます。

「エ」の要件の解釈において、
個々の引用は全体の一部ですし、引用文以上の解説文を入れるので、
「主従関係が成立している」と
強引に解釈することもできそうな気がします。

ただし、全体が引用で構成されているので、
全体から見れば引用自体は並列関係であり、
主従関係ではない、とも言えます。

このような出版物企画の場合、果たして引用として認められるのでしょうか。

※あいまいな箇所があれば補足いたします。

A 回答 (3件)

>このような出版物企画の場合、果たして引用として認められるのでしょうか。



そもそも、名言には著作物性があるのかというのがまず問題です。それに関する議論は面倒なので省くとして、その結論はケースバイケースです(著作物とは何か、については書籍などで学習してください)。以下、利用するものが著作物であると仮定して、お話しします。

>「エ」以外の要件を満たすのは簡単ですが、「エ」だけは定義があいまいに感じられます。

法学徒も実務家もみんなそう思っています。「引用」は、違法性がよほど明白な場合や典型的な場合を除けば、訴えてみないと分からないという場合が多いです。

>個々の引用は全体の一部ですし、引用文以上の解説文を入れるので

この点については、少し勘違いされているように思われます。引用した側の文章量が引用された側の文章量を越えていることは、引用の要件ではありません。もしそれが要件ならば、正鵠を射た短文による批評には引用が認められず、冗長なだけの駄文には引用が認められる、ということが起こりえますので。

確かに、新聞社がホームページ等に掲載している引用に関する項目では、文章量について言及されていることがありますが、あれは法的に根拠のあるものではありません。彼らがそう主張しているだけです。

>「主従関係が成立している」

「主従関係」における「従」とは、その利用行為が、引用の目的(批評、報道、研究など)の範囲内にあるという意味です。「主従関係」が成立しているかどうかを判断するためには、何のための引用なのか、ということが重要です。

例えば、単に「本のあらすじを紹介する」というのが目的なのであれば、その「本のあらすじ」の掲載は「引用」であるとは言いがたいと思います。あらすじの紹介が目的であるとすると、そのコンテンツの「主」は「あらすじ」であって、紹介文などは「従」に過ぎないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

非常に詳しく書いてくださいまして、大変参考になりました。

なるほど、「名言に著作物性があるのか」という根源的な問いは
立てたことがありませんでしたが、
確かにいわれてみれば、フレーズに著作物性があるかどうか、という
問いを立ててみる必要性は十分にありますね。

「お客様は神様です」という名言(?)があったとして、
それに著作物性があるかどうかは確かに疑問です。

やはり明確な線引きは不能であり、
有名なゴーマニズム宣言の裁判のように、
実際に争ってみないとわからない、という部分もあるのでしょうね。

私の立てた問いは全体にグレーゾーンであり、
真っ白とは言えないが、即座に真っ黒と言えるケースではないのだと判断しました。
実際の作り方、見せ方による、としかいえないかもしれませんし。

一度、著作権に詳しい弁護士さんを探して相談してみた方が良さそうですね。

著作物性に関しては大変参考になりました。
大変感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/15 22:03

イ、ウ、カに抵触する可能性大です。



主に、他人の言葉を使用して、利益を得ることは不公正に該当

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無許可の場合は、アーキの大半が抵触する可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

> 主に、他人の言葉を使用して、利益を得ることは不公正に該当

確かにそうなのですが、
「主に」と「使用」の範囲論が未解決ですよね。

今回のケースが、「主に」に該当するかどうか、
該当するとしたら何故に、という部分を、
主観を超えた一定の客観で教えていただきたい、という質問でした。

無許可が問題でしたら、新聞を始め、
多くの言論活動が問題をきたすはずです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/15 21:53

エじゃなくウが問題。



>報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること

有料の出版物である以上、「販売」が目的なんですから認められるわけがありません。
無料の出版物であれば引用として認められます。


販売するのであればすべての著作権保有物に許可を得る必要があるのは常識ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

usbus様は引用の条件を勘違いなさっているか、
あるいは私の質問が言葉足らずで、
誤解させてしまったのかもしれません。

引用して有料で販売しているケースは枚挙にいとまがありません。

引用の範囲で争われた有名なケースをご紹介しておきます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/脱ゴーマニズム宣言事件

莫大な分量の引用をされて、しかも有料で販売されており、著作権者が訴えました。
裁判では引用に該当しない箇所を指摘されましたが、
膨大な引用のうちのわずか一カ所です。

現在は、指摘された箇所だけを修正して販売が継続されています。

引用の是非と販売の有無に関連性はないと考えています。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/15 21:48

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