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興味本位の質問なのですが・・・。

”海外”から日本にいる恨みを持った特定の相手に対して以下の様な嫌がらせをした場合、罪を問われるのでしょうか? 

その1.イタズラ電話をかけまくる。(新聞等でたまに報道されてますが・・・)
その2.スパムメールを送る。(多頻度で・・・)

その加害者が日本国籍を持たない場合と、日本国籍を有する”たまたま海外旅行中野郎”だった場合。
またその”海外”が日本の警察と仲の悪い国(例えば韓国)だった場合。

*韓国警察は先の世田谷一家惨殺事件でも警視庁の捜査に非協力的だったそうで。

A 回答 (1件)

刑法には、刑法に規定する罪ばかりでなく、刑罰に関する法律の基本規定も定められています。


第1条では「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と規定し、第8条で、この規定がほかの刑罰法規にも適用されることを明らかにしています。また、特別の犯罪については、日本国外において罪を犯したすべての者(2条)、日本国外において罪を犯した日本国民(3条)や日本国外において罪を犯した日本国の公務員(4条)などに適用されます。
 犯罪地が国内であるかどうかは、犯罪の構成事実の一部分が国内にあるときや中間影響の地が国内(たとえば、国外から殺人の意思をもって郵送された毒菓子を日本国内で食べたものが、国外に出た後、毒物の作用により死亡した場合、は含まれるが国外から別の国外へ毒菓子を郵送し、その途中で国内を通過したに過ぎない場合は結果とか中間影響が生じていません。)で犯されたものと考えられています。
 問題になりますが、被害者がノイローゼになったりすれば、傷害罪が成立し、第1条がそのまま適用され、国内犯として、罰せられます。それまで至らないストーカー規制法だと犯罪の構成事実は国外ですので、罰せられませんが、名誉毀損になる場合は、犯人が日本国民ならば罰せられます(3条)。
 また、罰せられるとしても、警察権力は国内でしか行使できませんので、重要な犯罪については、犯罪引渡しに関する条約により、国内に移送することもできますが、条約を結んでいない国とか軽微な犯罪についてはどうすることもできません。なお、犯人が国外にいる間は時効は停止(刑訴255)されますので、軽微な事件でも50年後、日本に入国したとき、逮捕は可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 重大犯罪に関しては、各国の警察/Policeを越えて(インターポール?)犯人捜査や身柄の引渡しがありますよね。赤軍みたいな・・・。でも、標記の行為が日本の刑事罰(傷害罪)であったとしても捕まることは無さそうですね。。 インターネット同様犯罪も国を越えてボーダーレスになりつつある現代・・・、”イタ電屋”が成り立つかもしれませんね。

お礼日時:2001/04/20 12:30

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