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平成22年9月にアルバイトを辞めました。その後は学校に通っていたのでアルバイト等はしていません。
今年1月に源泉徴収票を送ってもらいましたが、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計金額が記載されていたので、年末調整は済んでいるので、確定申告の必要はないと思っていたのですが、源泉徴税額には5,100円とありました。

この5,100円は自分で確定申告すると還付されるものなんでしょうか?

いろいろ自分で調べたのですが、わからなくなってきてしましました。教えてください。

A 回答 (2件)

>平成22年9月にアルバイトを辞め…


>年末調整は済んでいるので…

12月に在籍していないのに年末調整されたのは異例ですが、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計金額が記載されていたとのことで、年末調整済みとの判断で間違いないでしょう。

あるいは、その会社が無知で年末調整をしていないのに、給与所得控除後の金額や所得控除の額の合計金額を勝手に書き込んだなどという恐れがあるかも知れません。
まあ、そう疑心暗鬼にはならないこととして、

>この5,100円は自分で確定申告すると還付されるものなんでしょうか…

年末調整の守備範囲ではない「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
や「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
があるなら還付される余地はあります。

例えば、医療費控除があるとか株の配当金でもあるとか。
何もなければ還付されることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>まあ、そう疑心暗鬼にはならないこととして…

疑心暗鬼になったので(笑)、会社に電話したところ、送った源泉徴収票は間違っているとのことでした。
「年末調整はしていないし、ましてやあなたに源泉徴収票を送った記録もありません」と言われました。
意味が解りません・・・。

自分で給与明細調べつつ、新しい源泉徴収票を送ってもらうことにしました。

ここで聞いてなければ、このまま確定申告しないままでした。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/17 13:11

年末調整というのは文字通り年末時点で税金の再計算をして過払いのときは還付してくれ不足したときは追徴を受けるものです。


今回の源泉徴収表は9月までに受け取った給与の単なる年間合計表でしょうね(年末調整未済)。

確定申告で還付があるかどうかは給与の支払額(-社会保険料等の控除)が103万円(※)以上か未満かで分かれます。103万円未満でしたら確定申告することにより源泉徴収された税金5,100円が還付されます。

※)給与所得控除65万円、基礎控除38万円。さらに条件さえ整えば勤労学生控除27万円というのもあります。
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