済みません、過去問にも似たものがあったと思いますが、自分に
沿った回答が欲しく、質問します。
私60歳、妻43歳で、年の差から加給年金の受給期間が長いと
喜んでおりましたが、妻の厚生年金支払い期間が20年を超えると
加給年金は停止と聞いて少々不安に思っています。
現在働いている妻は厚生年金を160ヶ月支払っており、あと7年弱
で20年に達します。そこで次のどちらが正しいでしょう。
年収の規定には達しておりませんので収入は問題ありません。
(1)あと5年(65歳)で加給年金が支給されますが、妻があと7年で
厚生年金支払い20年に達するのでその時点で加給年金停止。
(つまり2年間しかもらえない)
(2)妻の厚生年金支払い期間が20年に達しても妻が65歳になり
年金受給年齢に達するまでは加給年金を受給出来る。
(妻の受給年齢まで22年間受給出来る)
何故加給年金がもらえるかという意味から考えると(2)でないと本来
の目的を達成出来ないと思うのですが、妻をわざわざ239ヶ月で
退職させるという指導もあるので混乱しています。
加給年金は妻が年金を受給するまで夫一人の年金で生計を立てる
ことへの援助が理由だと聞いているのですが・・・。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「加給年金」と「振替加算」の関係で混乱されているのです。
「加給年金」に付いては、(2)が正解です。
「振替加算」については、妻自身が20年以上の厚生年金を受け取れる加入した20年が関係してきます。
振替加算の額は、昭和41年4月1日生まれまでが振替加算の行われる条件で、昭和41年4月2日生まれからは振替加算は行われません。
>何故加給年金がもらえるかという意味から考えると(2)でないと本来
>の目的を達成出来ないと思うのですが、妻をわざわざ239ヶ月で
>退職させるという指導もあるので混乱しています。
奥様は昭和41年4月2日生まれ以降になりますので、239ヶ月で退職させる必要はありません。
働ける年数まで働いて、夫婦の年の差17年がありますので適度な年齢で退職して夫婦で旅行など楽しめる様にされたらいかがでしょうか?
お隣に年の差12歳の夫婦が住んでいますが、奥様は厚生年金の金額が増える20年を境に退職されて厚生年金を受給されて夫婦仲良く旅行など楽しんでおられます。
下記のサイトの説明がご参考になります。
加給年金が妻のものになる振替加算とは?
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05 …
回答ありがとうございました。
振替加算という言葉は知っておりましたが、自分に置き換えて考えた
ことはありませんでした。239ヶ月の意味も理解できましたし、ご近所
の具体例などとても参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
(2)が正解です。
65歳のときから毎年生計維持確認のはがきがきます。
それを出していけばOKです。
ご心配なさらずに。
回答ありがとうございました。
明瞭簡潔で分かり易く、とても安心しました。
回答頂いたお三方共、妻が受給年齢に達するまではもらえる
ということだと理解しました。
No.2
- 回答日時:
上記のご質問から、あなた60歳・昭和26年生まれ月日等細かな詳細を省略)、妻43歳・昭和43年生まれで考えますね。
あなたの年金については、
(1) 60歳~65歳まで特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ・定額部分は制度改正によって、この年代の生まれ の方には支給なし)を受給
(2) 65歳~67歳 老齢厚生年金+老齢基礎年金(国民年金)+加給年金
(3) 67歳~ 老齢厚生年金+老齢基礎年金
妻の年金については、
(1) 65歳~老齢厚生年金+老齢基礎年金
お二人の世代年齢構成からすると、過去の人達との受給形態が違うので、やや混乱しているようです。
まず、前提に年金は、法的に昭和61年の大改正によって65歳からの受給と定めれています。(ここが肝心なんですが)
で、今60歳から厚生年金を貰っている人(公務員も同様ですが)は、いわゆる「特別支給の○○年金」とされているのです。
それも、世代によってその支給開始年齢も既に引き上げられている状況であり(平成6年・12年改正により現在進行中)、
あなたの場合、特別支給の老齢厚生年金は60歳からもらうことはできるのですが、あなたの先輩の世代はそこに「定額部分」という年金がついていたのです。
この「定額部分」っていうのが、細かなことは省きますが、65歳からもらう基礎年金の部分に相当するものを先輩たちは、60歳からもらえていたんですね。
そこで、この定額部分を含む年金を受給する時に、加給年金の対象となる人がいた場合は、加給年金が加算されたんですね。
ですから、あなたの場合は、この加給年金の加算時期にあたる「定額部分」の年金が平成6年の改正による段階的な引き上げ措置により、支給対象外(定額部分年金はない)となっている世代ですので、加給年金が加算されるのは、65歳になった時点という事になります。
どの時点まで加給年金が貰えるかですが、奥様の年齢が43歳・あなたが65歳の時点で48歳ですね。
お奥様が自分の厚生年年金及び老齢基礎年金を受給できるのが65歳ですから48歳から65歳までの17年間加給年金が付きます。
奥様の厚生年金加入期間は20年以上あっても奥様の受給開始年齢自体が65歳(上記の法改正によって受給できる「特別支給の老齢厚生年金」の対象者ではなくなっている世代ですので)ですから、20年以上でも未満でもあなたの加給年金の受給時期に変化はありません(奥様の収入が高額による失権になるなどの事由にならない限り)
長くなりましたが、年金機構などのHPや年金事務所などへ確認されることが一番ですよ。
回答ありがとうございました。
大変詳しく説明頂き、恐縮です。私の計算に単純ミスがございました。
おしゃられるように22年ではなく17年ですね。
それにしても年金制度とは複雑なのもですね。大変お詳しいので頭が
下がる思いです。ありがとうございました。
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