あちこちで見かけますが
たとえば、家事審判でもそうですが、申立人から申立書が提出された場合に、
申立書の閲覧について、当事者でも自由に閲覧できず「審判官(裁判官)の許可」― が必要といわれます。私の場合を例にすれば、遺言執行者解任申立が出されて申立理由を知りたいから申立書を悦担当者したい」と申出たら、審判官の許可が必要であるとされ、審判官の許可が出なかったから閲覧は許されないと。
そこで質問です。
わたしの見たところではそのような場合の規定は「裁判所の許可が必要」と、ありました。
1)裁判所イコール裁判官・審判官ですか
2)細則や施行令に、法で言う裁判所とは裁判官(審判官)という引用規定があるのですか。
手元に六法全書の持ち合せがないため質問しました。
もし、「裁判所」と規定されているだけなら、裁判所の訴訟担当係の職員が閲覧させることも違法行為とはならないと思うのですけど。どうなっていますか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ここで言う裁判所というのは、一人制であれば1人の裁判官、合議制であれば複数(家庭裁判所は3名)の裁判官で構成される裁判機関としての裁判所を指します。
ただ上記のような回答は、民事訴訟法(民事訴訟法が分からなければ、家事審判法も理解できません。)のテキストを読んで勉強しないと意味が理解できないと思います。御相談者は、法学部の期末試験問題の解答を求めているわけではないと思いますので、ここでは「裁判所イコール裁判官・審判官」と理解して構いません。
裁判所法
第三十一条の四 (一人制・合議制) 家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
2 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
3 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
謝辞。大枠の構成を教えて頂きまして有難うございました。
おっしゃる通り学業中の者ではありません。
そのため社会通念として・・・
質問の起点は、当事者でも家事審判などの申立書の「閲覧は裁判所の許可が必要」―と。
それで相手方にされた当事者が申立人の申立書を閲覧するのに、何故、裁判所が許可しないと閲覧できないのか」と。民事訴訟ですと、原告が訴訟理由書を提出すれば被告へも同文が届けられるのに…。
申立書をみなければ申立ての趣旨が判らないし的確な陳述書も書けないと思うのですが
もし、再度、回答を寄こして頂ければ幸いです。
もっとも他の人からの回答でも歓迎です。
No.4
- 回答日時:
>審判官は、ズルイのではないですか?相手方の人間性を申立人のその表現から含み置きにして相手方をみて言い分を聞くわけですからね。
仮に御相談者が遺言執行者の解任の申立をする立場だったとして、相手方である遺言執行者が非常にこうかつな人間だったとします。
相手方に手の内をさらしたことにより、うまく、相手方が立ち回って解任を回避することになる可能性が高くなるとしても、それでも審判官は申立人の主張を相手方に知らせるべきであるという考えでしょうか。
この回答への補足
回答者さんに最後の部分に対し「ハイ」。
審判と言えども、原告と被告でしょう。
見せてこそ対等で公平中立ではないですか。
回答さんへ。逆のこともあり得るでしょうよ。
つまり、遺言執行者が申立人の相続戻しの詐取行為を追求中だったとします。
それを感じ取ったがために、あることないことを並べ立てて遺言執行者解任を献立したとか。
実は、遺言執行者において不当利得返還請求の民事訴訟を視野に動いておりましたから。
No.3
- 回答日時:
>民事訴訟ですと、原告が訴訟理由書を提出すれば被告へも同文が届けられるのに…。
民事訴訟は、法律関係又は権利義務の有無を巡る紛争を解決する訴訟手続ですので、口頭弁論は公開(憲法上の要請でもあります。)されますし、両当事者に主張を述べ、証拠を提出する機会を平等に与えるという双方審尋主義が採用されています。
一方、遺言執行者解任事件は、利害関係人が遺言執行者に対して解任権を有しているから、その有無を家庭裁判所が判断しているのではなく、公益のために、国家の後見的な立場から、家庭裁判所に解任する権限が与えらているので、民事訴訟と同列に論じることはできません。
遺言執行者に意見をのべる機会を与えたとてしても、それは双方審尋主義の要請ではなく、家庭裁判所が権限を行使する上で必要な情報を収集するためにすぎません。
そうは言っても、ご相談者が不満に思うのは良く分かりますし、問題がないわけではないので、現在、家事審判法や家事審判法が準用している非訟事件手続法の改正に向けて論議がされています。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00015.html
有難うございました。
補足に入れるべきか迷いましたが、
併記させて頂きます。
裁判所が相手方から必要なデータを集める。
裁判所の対応から、そのように感じ取りました。
審判決定書が送ってきました。
それには「申立の要旨」と書かれていて、相手方(私)のことが嘘で固められていました。
そのウソ部分については裁判所から審問前に事務連絡による質問もありませんでした。
審判官は、ズルイのではないですか?
相手方の人間性を申立人のその表現から含み置きにして相手方をみて言い分を聞くわけですからね。
そこらへのアドバイスをお願いします。
No.2
- 回答日時:
ご質問が「裁判所イコール裁判官・審判官ですか」などで、お礼欄では「申立書をみなければ申立ての趣旨が判らないし的確な陳述書も書けないと思うのです」と言うことなので、タイトルのように法令を知りたいのか、又は、何故、本件で裁判所の許可が必要なのかはっきりしないです。
ここでは、後段をお話ししますが、
「裁判所の許可が必要」と言うような条文は各所にあります。
主として、公開していない事件で、利害関係人かどうかを判断する場合です。
申立書等に当事者として記載されておれば、当然と閲覧可能ですが、利害関係人が証明されれば例外的に閲覧は可能となっています。
なお、「陳述」は任意です。陳述が法定されておれば、利害関係人だと言うことを裁判所は承知している事案ですから、証明云々とは矛盾しないです。
また、ここで言う「裁判所」と言うのは所や場所ではなく、例えば、保全裁判所、抗告裁判所と言うように、判事が裁判する部署を言います。
「裁判する」とは、認否を判断することです。
謝辞。回答のことを求める質問でした。
質問タイトルがまずかったです。裁判所の許可を… の規定がアチコチに出ているから広義な用語を使いました。今後は注意します。
それで、公開していない事件で、利害関係人かどうかを判断する場合です。
申立書を受けて相手方へ事務連絡で質問状や審問呼出しが通知されます。
あれで当事者確認にならないのですかね。
私の場合は、裁判所で閲覧を再三求めましたがダメでした。
何か、弁護士が閲覧を求めるとOKサインが出るとか… 本当ですか。
下記の2行は上記では通用しないのですか
申立書等に当事者として記載されておれば、当然と閲覧可能です
利害関係人が証明されれば例外的に閲覧は可能となっています。
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