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年金生活者の父個人の確定申告に関して質問です。
平成22年の10月に土地を売却したために今回確定申告をします。
売却した土地には工場があったのですが、それを平成20年11月に取り壊しました。
つまり売却した2年近く前に工場を取り壊したということです。
2年近く経過していますが、この費用は経費として認められるでしょうか。
期限などはないのでしょうか?

そして、その取り壊した際に支払った費用の領収書を業者からもらい忘れています。
2年近く前の領収書なんて発行してもらえるのでしょうか?
銀行振り込みで支払ったのですが、後に業者からお礼の手紙をもらっています。
それには振り込み金額や日付などが書かれています。
これでは領収書の代わりにならないでしょうか?

お忙しいところ申し訳ないことですが回答をお願いいたします。

A 回答 (1件)

土地を譲渡するために、建物を取り壊した場合、その取り壊し費用だけでなく、その建物の帳簿価額も必要経費に算入されます。

取り壊しから譲渡までの期間については特に規定はないようです。

領収書は、単に支払の事実を証明する手段ですから、銀行振込の記録や業者からお礼の手紙があれば十分でしょう。

通るかどうかここでは判断は困難と思います。まずはやられてみてはいかがでしょうか。

ご参考まで、関連通達を貼付します。

(譲渡費用の範囲)
33-7 法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」(以下33-11までにおいて「譲渡費用」という。)とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用(取得費とされるものを除く。)をいう。

(1) 資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用

(2) (1)に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地(借地権を含む。以下33-8までにおいて同じ。)を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用

 (注) 譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、譲渡費用に含まれないことに留意する。

(資産の譲渡に関連する資産損失)
33-8 土地の譲渡に際しその土地の上にある建物等を取壊し、又は除却したような場合において、その取壊し又は除却が当該譲渡のために行われたものであることが明らかであるときは、当該取壊し又は除却の時において当該資産につき令第142条《必要経費に算入される資産損失の金額》又は第143条《昭和27年12月31日以前に取得した資産の損失の金額の特例》の規定に準じて計算した金額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)に相当する金額は、当該譲渡に係る譲渡費用とする。
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