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当方建設会社(建設業許可あり)を営むものです。
先日労災事故がきっかけで、建設会社への労働者の派遣が発覚し
(当方が派遣元です)
監督署から呼び出しを受けました。
この場合どのような法律違反なのでしょうか。
また処罰はどの程度なのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

対象外業務への違法派遣はかなり罪が重いです。



職業安定法第44条違反で1年以下の懲役又は20万円以下の罰金。

もちろん業務停止命令などもあります。


実例↓

 福岡県警少年課と西署は、労働者派遣事業法違反(適用対象業務以外への派遣)の疑いで「F工務店」社長と専務の二人を逮捕。少年2人(いずれも当時16歳)を、労働者を派遣することができない建設会社(福岡市)など2カ所に派遣して、熊本市内などの工事現場でとび・土木作業に従事させていた疑い。〔1998/02/12 朝日新聞〕
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