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退去時の現状回復について

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  • 質問者:you0612
  • 投稿日時:2011/02/20 23:41
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今月いっぱいで明け渡すのですが、退去時の現状回復についてお聞きします。
現状回復については、ネットにていろいろ調べてみたのですが、ほとんどが特約つきのものです。
では、特約ではなく通常の契約の中に原状回復の条項があった場合はどうなのでしょうか?
当方の物件は、某〇〇建託で、丸2年になります。契約書は以下のように書いてあります。

『第15条(明け渡し)
  1、事由の如何を問わず本契約が終了したときは、乙(賃借人)は、本物件を原状回復して(畳の     表替え、ルームクリーニング、鍵の交換、その他損傷箇所の復旧を含む。)甲(賃貸人)に明け    渡さなければなりません。
  2、前項の現状回復工事は甲が行い、その費用は乙の負担とします。』

となっています。
退去の連絡をするさい、ルームクリーニング代36000円と畳の表替え(1畳4000円х6畳=24000円)はかかると言われました。
荷物の運び出し、掃除は徹底的にやりました。一部壁紙は汚れしまっているので、その部分についての張替えは致し方ないと思いますが、それ以外は十分現状回復は果たしていると思います。
どこまで、応じればいいのか?お知恵をお貸しいただけないでしょうか?
ちなみに、敷金、礼金はゼロです。   

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回答(1件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:in_go-ing
  • 回答日時:2011/02/21 08:37

 大家しています。

 相手が『某〇〇建託』で『敷金、礼金はゼロ』の物件では会社側は法的な準備を万端にして契約しているのでしょう。
 おそらく『掃除は徹底的にやりました』でも『某〇〇建託』側は満足せずに『畳の表替え、ルームクリーニング、鍵の交換、その他損傷箇所の復旧』の費用は請求されると思います。結局貸主の『某〇〇建託』はそこでいくらかでも収入を得ているはずです。世の中はそういう形で動いているのです。

 通常、敷金を預けている物件ですと大家や管理会社は返還する敷金と相殺しようとしますので『敷金返還訴訟』を借主が起こすことになります。この場合は相殺に同意しない相手に対して“本来返還すべき預り金”を返さない貸主側が弱い立場ですが、敷金0ではもし質問者様が支払いを拒否なさるか支払いを渋ると『某〇〇建託』側が『支払請求』の訴訟を起こすことになります。相手は「『契約の履行』を求めてるだけ」と言うことになりますので強気でしょう。“00物件”のトラブルの好例と思います。

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