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長文でごめんなさい。

再婚禁止期間というのをサイトで調べたのですが6ヶ月としか記載されてませんでした。日数でいうと離婚届けが受理された日から何日間ということなんでしょうか?

私は5月6日に離婚届けを提出していて、今の彼との間に子供ができました。生理不順で最終月経日がわかりません。病院で妊娠スケジュール表をもらったのですが9月22日に妊娠成立ということになっていました。この場合、離婚後300日問題に当てはまってしまうのでしょうか?もしその場合はどうしたらいいのでしょうか?



詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

6ヶ月はほぼ180日に成る事が多いでしょうが


法律で6月としているので月で計算します。
民法の期間の計算の話を簡潔にするのは
私には難しいので省略します。
それよりも婚姻禁止期間はとっくに過ぎているでしょう?

そのサイトのURLが分かれば正確に分かるのですが、
妊娠した日と生まれる日を混同していませんか?
いわゆる推定される期間の300日は生まれた日なのです。

妊娠成立日というのが分かりませんが、妊娠した日のことかな?
もしそうならば生まれるのは早くても今年の6月ですよね?
今月中に子供が生まれる分けじゃないでしょう?
今月までに生まれなければ300日を過ぎちゃいますよ。

つまり子供が生まれる前に結婚すれば何の問題も起きません。
だから心配する必要は全くありません。
生まれた後に結婚すると法律上誰の子?となりちょっと面倒になるけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。産まれる前に入籍を済ませます!

お礼日時:2011/02/21 13:24

素人なりに調べてみましたが、どのような場合においても違う相手の場合、期間内の再婚は無理なようです



(再婚禁止期間)第733条
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

それと300日問題は別です
「離婚後300日問題(りこんごさんびゃくにちもんだい)とは、日本の民法(明治29年法律第89号)772条の規定およびこれに関する戸籍上の扱いのため、離婚後300日以内に生まれた子が遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定されること(嫡出推定)、また推定されて前夫の子となることを避けるために戸籍上の手続きがなされず、無戸籍の子供が生じていることなどの問題をいう。300日問題、離婚300日問題とも呼ばれる。」

第733条は再婚禁止のことで、民法772条は子どもの戸籍問題ですので、別物です

この回答への補足

今年6月29日が出産予定日なのですが離婚後300日問題に当てはまるのでしょうか?

補足日時:2011/02/21 04:43
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/21 04:39

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