工業の免許について
教育免許法附則第13項で「教職に関する科目」を「教科に関する科目」で補えるとききました。
このことを詳しく教えてもらえませんか?
また、「工業」の免許を取得後に、
「情報」の免許を所得したいと思っておりますが、
「工業」免許を「教職に関する科目」が足らない分「教科に関する科目」で補っていると、「情報」の免許を取得するときは「教職に関する科目」の足らない単位は
履修(単位取得)しないといけないのでしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
こんばんは。 大阪の工業高校で勤務しています。
ご質問の件ですが、私が大学にいた頃(4年前に卒業)は、
おっしゃるとおり、教員免許を取得できました。
私の通っていた大学では、工業科教育法、職業指導の
2科目(4単位)を取得した後、各学科で定められた科目を
修得し、卒業後に府教委へ申請をすれば免許取得は可能でした。
ですので、下の方が書かれているように、大学によって
科目は違うと思うのですが、工学系の大学を卒業されて
必要最低限度の教職単位を取得しておけば、自己申請で
免許は取得できると思います。
次に、情報の教員免許ですが、これは情報関連の学科を
卒業されているのであれば、単位の読み替えなどは結構
楽にいけると思うのですが、機械系学科等を卒業されて
いるなら、読み替えられる単位は少ないと思いますので
厳しいかも知れません。
私は電気系学科卒だったのですが、情報関連の単位が
少なかったので、大学での読み替えで取得は不可能でした。
ちなみに、私は情報の教員免許を現職教諭講習という
もので取得しましたが、その他の方は放送大学や他の
大学の聴講制度を利用して取得されているようです。
また、文部科学省の初等中等教育局教職員課が毎年、
教員資格認定試験というものを行っています。
それで(一発勝負ですが)合格すれば、免許を取得できます。
とりあえず、今現在取得している単位一覧を持って、
都道府県の教育委員会に行かれることをお勧めします。
ぜひ、いいお返事がもらえることをお祈りしています。
No.1ベストアンサー20pt
こんばんわ。工業の高校教師です。
-ktさんは工業の教師を目指しているようですね。
教育免許法附則第13項の件ですが、-ktさんはよく勉強しているようです。私はこの法律を使い教員免許を取得しました。
実はこれ簡単に言いますと、教育実習をしなくても、教職専門の単位を取らなくても工業の免許を取得できますよと言う法律です。ただし法学(日本国憲法)、職業指導の単位が私の場合必要でした。またある程度の工業専門科目の単位も必要でした。
10年近く前の私の経験ですので内容が変わっているかもしれません、各都道府県へ問い合わせてください。
「情報」の単位は取得していませんし、取得するつもりもありませんので分かりません。
-ktさん、教師になれるようにがんばってください!
この回答へのお礼
すごく教師になりたいです。でも、今年の採用試験落ちました・・。やっぱり教育委員会に問い合わせるのが、確かですよね。回答と同時に、応援までしていただき、ありがとうございます。
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