私の弟が住んでいる家についての相談なのですが、もともとその家の土地は、私の両親の先祖代々の土地であり、名義はっずっと親戚のものになっているのですが、長男である弟にも、その土地を分けてもらうと両親からは聞いていたそうなのですが、数年前に両親は他界、口約束のままになってしまいました。その土地の借地代は支払った事も、契約なども一切した事はなく、家を建てて30年以上なります。家の名義は、亡くなった父のままです。それで、ご相談というのは、最近になって、その親戚が借地代を請求してきて、もし払えなければ、立ち退きしてほしいといいだしてきたのです。この場合、弟は立ち退き料をもらえるのでしょうか?また、相手が強制的に弟家族を立ち退かせる、という事もありえるのでしょうか?よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あまり詳しく無いので専門の方の回答を待つか、
無料法律相談で確認して欲しいのですが、
『取得時効』というものがあります。
『http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97% …』
「所有権の時効取得については、民法162条に規定されており、
長期の取得時効と短期の取得時効がある。長期の取得時効(同条1項)は、
20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を
占有することによって所有権を時効により取得できるものである。
また、短期の取得時効(同条2項)は、10年間、所有の意思をもって
平穏かつ公然に他人の物を占有した場合で、さらに占有を始めた時に
善意・無過失であった場合に認められる。」(ウィキペディアより抜粋)
との事ですのでひょっとしたら弟さんに所有権を移せるかも解りません。
でも、何で両親の先祖代々の土地の所有権が親戚の名義になっているのですか?
一般的にその場合は親戚の方の土地なんですが。。。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97% …
この回答への補足
説明が中途半端で、すみませんでした。少し感情的になっていたので。。。
土地の名義人の親戚とは、私の父の姪にあたる人なのですが、私の父は男五人兄弟の五男で、その名義人の姪は父の兄にあたる、長男の一人娘になります。父は、生前その姪っ子の母、(長男兄の嫁)と、長男の死後も、長くいい親戚付き合いをしており、いずれは、土地の一部(弟が住んでいる土地)も名義変更するように。と、父に伝えていたそうです。その他の兄弟、次男・三男・四男は、ずっとはなれている所に落ち着いているため、先祖代々の仏壇も父が引き継ぐ事になっていました。沖縄の土地柄、仏壇を継ぐ時は、財産も一緒に。みたいな風習があるので、そういう流れになっていました。父は、ずっとそのつもりで、心構えもしており、先祖のお墓も退職金二千万はたいて、建て直しました。長男の嫁、私にあたるおばとの信頼関係も強かったので、名義変更は済まされる事なく、それがあだとなって、今は、いざこざになってしまいました。その父の姪の娘夫婦が事業の借金の担保に、弟が住んでいる土地を担保にしてお金を借りてしまったので、今は立ち退きをせかされています。
所得事項に関してのアドバイスありがとうございました。初めて希望がもてました。弟家族や別の姉妹ともみんなで相談して、親戚と弟達、双方になるべくいい結果になるよう、勤めてみたいと思います。私達も法律には、とてもうといので、専門に相談したり、勉強したり、努力したいとおもいます。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1に補足します。
良い回答ではありませんが、そもそも使用貸借権は家を建てた父親が亡くなった時点で終了しています。使用貸借権とはそういうものですね。また建物買取請求権もないので、要求があれば更地にして返還です。
それで忍びないので、地代を払ってはいかがでしょうか。建物の権利は相続されているので、弟さんと親戚とで賃貸借契約を結べば、借地借家法の借地権が成立しますので、明渡請求を起こされても、期間満了まで30年間は立退く必要はありませんね。
その後、必ず建物の所有権は弟さんに移転しておいてください。
親身な回答を頂いて、とても感謝します。ありがとうございました。親戚が耳をかたむけてくれればいいのですが、おそらく応じないと思うので、弟には、更地にする方向で話してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
地主の言い分が正しいです。
今は使用貸借契約(地代が無料)であり、借地借家法は適用されません(民法の使用貸借契約が適用)。
よって、立ち退き料などはもらえる根拠はないです。
(もともと立ち退き料なるものは、借地借家法でいうところの契約終了のための正当事由を補強するためのものです)
>家の名義は、亡くなった父のままです。
●使用貸借契約の相手(借り主)は、父の相続人であり現に住んでいる弟さんと考えられます。
>相手が強制的に弟家族を立ち退かせる、という事もありえるのでしょうか?
●立ち退かせるための強制執行には、裁判の確定判決が必要となります。
しかしながら、おそらく弟さんは敗訴するでしょうから立ち退かなくてはならないでしょうし、裁判に要した費用とそれまでの損害金(賃貸金相当分)を請求されると考えます。
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