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一月ほど前に質問した者です。自分の違反で会社を辞めたいが訴訟をおこされるかといった内容でした。
その後も教えていただいた通り会社での事情聴取を10日程受け個人情報も差し出し今は自宅待機が二週間続いています。
自分の違反によるもので後悔と反省ばかりです。会社にも家族にも迷惑をかけ本当に申し訳なく思っています。自業自得で落胆の日々です。
しかしながら、現実には今後の生活がかかっており、働かない訳にはいきません。
処分待ちでありまだ退職していないものの自分は契約社員なので月給で貰えません。
そこで
(1)一旦事情聴取を終えて二週間の自宅待機は妥当であるのか
(2)この一月あまり契約社員の為無給となるのか
(3)この自宅待機の長さは懲戒解雇のためか
といったことを教えて頂きたいのです。(3)については会社側がどう考えているかはわかりませんが、良くない状況だから長いのだろうかと考えました。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> (1)一旦事情聴取を終えて二週間の自宅待機は妥当であるのか


> (2)この一月あまり契約社員の為無給となるのか

懲戒対象の事案の内容にもよりますが、休業手当なんかが支給されるのであれば、一定の合理性は主張できると思います。

無給とする場合には、懲戒規定での減給の上限が1日の賃金の半分、1月の賃金の10分の1までとされている事や、【自宅】待機って事から副業出来ないのが自明ですから、相応の根拠は必要です。
・就業規則等の懲戒規定で、こういう場合の葉こうだとか、懲戒の内容を整備し、周知徹底している。
・会社の寮なんかでの自宅謹慎で、家賃や光熱費については賃金が減って支払いできない状況になる心配が無い。
・大きい金額の横領などを行い、使っちゃった、返還などがなされていないような状況で、休業手当を支払いするのは他の労働者なんかの理解が得られない、職場の秩序が保持できない。
だとか。

人事・労務コンサルティング HUREC 和田人事企画事務所 - 賃金労務Q&A - ◆懲戒処分を決定するまでの自宅待機期間は無給でよいか
http://hurec.bz/qa/2010/08/post-30.html
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき有難うございます。とても参考になりました。

お礼日時:2011/02/27 19:51

(1)一旦事情聴取を終えて二週間の自宅待機は妥当であるのか


妥当性は、否定できません。
今回の場合は、会社の被害があるのですから、調査等に時間もかかります。

(2)この一月あまり契約社員の為無給となるのか
当然、懲戒になりますから「無給」になるでしょう。

(3)この自宅待機の長さは懲戒解雇のためか
多分、「懲戒解雇」になるかと思われます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。再び現実を思い知り、かつ納得致しました。
有難うございました。

お礼日時:2011/02/27 19:48

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