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労基署に訴えて、過去2年分のサービス残業代を請求しようと思っています。

そこで残業代の計算方法を知りたいのですが、定時がAM10時からPM6時だとすると、昼の休憩が1時間なので7時間労働が定時となります。どこかで残業代は8時間を越えた分のみ請求できると聞いたのですが、正しいでしょうか?それが正しければPM7時を超えた分のみ請求可能となると思います。

また請求するにはタイムカードのコピーやメモなどの証拠がこれだけありますので、この分の残業代を払ってくださいでいいのでしょうか?それともこの証拠分を計算するといくらいくらになるので、この金額を給与振込口座に振り込んで下さい、と実際の金額までこちらから提示する必要があるのでしょうか?以上宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

ちょっと違います。


18時から19時の1時間は法定時間内残業といい、
時給換算した時間単価分は発生しますが、
2割5分増しの割増賃金の発生がないことになります。

8時間を超えた分というのは、割増賃金のことになります。
例えば、質問者様の時給換算の単価が、1000円だとして、

21時まで残業した場合、
18時から19時までは、1000円
19時から21時までは 1250円 で計算します。
ですので、このときは1000円足す2500円(1250*2時間)=3500円になります。

金額は計算しないと駄目です、誤魔化されてもわからないですので、

法定時間内残業と
普通残業 2割5分増し
深夜残業(22時から翌5時まで) 2割5分増し(普通残業分も足されますので、実質5割増)
休日出勤 3割5分増し(ただし、法定休日に働いた場合のみで、振替えをしていた場合は割増はありません)
で分けて出した方がいいです


それと、給与明細があるといいです。

労基署に未払いとわかる書類を持っていき、申告監督を申し出てみるのがいいと思います。
申告監督とは、会社が労基法違反をしているので、調べて是正するように言ってくださいというものです、
相談の場合、まずは内容証明で請求して見て、それでも支払いがないなら再度相談に来て下さいと言われることもあります。
それか、支払い督促手続きをする。
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rvddw07さん、法定労働時間の8時間を超えない1時間については、会社の取扱いにより違います。

2割5分増しする会社と2割5分増ししない会社があります。「2割5分増しする」と就業規則に規定していれば7時間を超えた分から2割5分増ししますし、規定していなければ8時間を超える分から2割5分増しすれば労働基準法違反になりません。8時間を超える分から請求すれば間違いありませんが、会社の就業規則等で確認できれば確認した方が良いでしょう。

残業代(割増賃金額)を計算して請求するとrvddw07さんの主張が明確になりますが、計算せずに「会社規定の残業代を支払ってください」でも請求したことになります。所轄の労働基準監督署に申告すると労基法にそって残業代(割増賃金額)を確認してくれますが、担当の監督官が調べやすくしておくと良いと思います。
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