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社会福祉法人・高齢者部門の会計を今年初めてしています。

利用者の方から介護保険の適用以外の部分の実費を

頂く時の、会計上の仕訳科目を教えてください。(静岡県 指導指針 会計)

例えば、

特別養護老人ホームの理美容代:利用者等利用料収入の介護福祉施設利用料収入

となるとおもいますが、ショートの理美容代も同じ科目でいいのでしょうか。

ショートの理美容代:利用者等利用料収入の居宅介護サービス利用料収入 と

なるのではないかとも思ったりしていて、混乱しています。ショートと入所の場合では

同じ実費のものでも仕訳科目が違ってくるのかも・・・と思ったり思わなかったり。

浣腸代・歯ブラシ代などではどうでしょうか。教えてください。決算月が近づき、困っています。

A 回答 (1件)

理美容代については後者で正しいです。


また歯ブラシ代についても同様の処理で構わないでしょう。

ただし浣腸について徴収できるか否かは、実施した際の理由にもよるのではないかと思います。
例えば、ご利用中に指先に切り傷を負った方がいて、その際に応急バンを使用した場合にその費用を請求しているかと言えば、たぶんしていないですよね。(1枚いくらとか…)
浣腸についても、医療職が必要と判断して使用した場合に徴収できるか否かについて保険者等に確認しておいた方がよいかと思います。
老企54号を読む限りでは、短期入所において徴収できるのは(1)利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用、(2)利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用、の2点しかないですから浣腸がこれに該当するとは思えませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
確認してみます。決算がなんとか迎えられそうです。

お礼日時:2011/03/01 18:57

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