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(設例1)
本年最後に支払う給与についての税額計算を省略して年末調整を行う場合(配偶者に所得がなく、配偶者控除の適用を受ける場合)
(設例2)
本年最後に支払う給与についての税額計算をした上で年末調整を行う場合(配偶者に所得があり、配偶者特別控除の適用を受ける場合)

国税庁のホームページに載っている「平成22年分 年末調整のしかた」の4.過不足額の精算・設例1~3(P49~P57)について上記のように記載されており、そこで質問なのですが、

(1)設例1の計算方法は、配偶者控除の適用を受ける場合のみ行えるのでしょうか。
(2)設例2の計算方法は、配偶者特別控除の適用を受ける場合のみ行えるのでしょうか。
(3)配偶者控除および配偶者特別控除を受けない場合はどう計算するのでしょうか。

お分かりになる方いましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

設例がたまたまそうなっているだけで、



本年最後に支払う給与についての税額計算を省略するかしないかということと

配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるか受けないかということは

関係ありません。


>配偶者控除および配偶者特別控除を受けない場合はどう計算するの

その控除をしないで計算するだけです。

(本年最後に支払う給与について税額計算を省略する・しない 両方できます)
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この回答へのお礼

「設例がたまたまそうなっているだけで、」

言われて気付きました。自分の読解力不足が恥ずかしい…
でもスッキリしました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/28 17:53

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