裁判官・裁判員が判決をくだしにくい訴訟
いくつかの主張があって、どの主張にも一理あり、どちらが正しいかということを決め難い議題(もしくは判例)を探しています。
自らが裁判官になって判決をくだす、という形式をとって議論したいので、法律を使って討論できるものが好ましいです。
具体例:
病院において、一度受け入れの了承をしたのにもかかわらず、(急患が入ったなどの)正当な理由による診療拒否によって患者Aを死なせてしまった場合
医者側の主張:予期せぬ急患が入ったため、患者Aを受け入れていたところで助からなかった。
患者遺族側の主張:一度受け入れたのだから、多少無理をしてでも受け入れるべきであった。
などです。
少し難しいかもしれませんが、よい議題がありましたらよろしくお願いします。
○安楽死・尊厳死の事例
医師甲は、患者Xの主治医であった。Xは末期がんを患っており、毎日抗がん剤治療を受けており、もはや意思表明できるかどうかギリギリの状態であった。
抗がん剤治療を始めて数日後、Xの親族から「抗がん剤治療で苦しむのはもう嫌だ。早くXを楽にしてあげて欲しい。」と言われ、それがほぼ毎日続いた。そこで、ある日、甲はXへの抗がん剤治療を独断で止めてしまった。そのため、Xは死亡した。
医師甲側の主張:Xが意思表明できない以上、それを代弁した親族からの同意があったとし、「Xの依頼」があったと見て、嘱託殺人罪である。
検察官の主張:X本人の同意なく医療行為を止め、Xを死に至らしめた甲の行為は殺人罪に該当する。
(参照事件:東海大学安楽死事件・名古屋安楽死事件)
○殺人罪の事例
甲はXの息子であったが、日ごろからご飯も満足に与えられず、Xの暴力・暴言等に悩まされていた。
ある日、Xが酒によっていつものごとく素手・素足で殴る、蹴るの暴行を加えたため、命の危険を感じた甲はXを包丁で刺殺した。
息子甲側の主張:命の危険を感じた甲の行為は、「急迫・不正の侵害があり」、「自分の命を守る」ため、止むを得ずした行為であり、違法性を阻却し、正当防衛が成立する。
検察官の主張:「急迫・不正の侵害」、「命という権利を守る」ためとは言え、止むを得ずした行為とは言えず、必要性・相当性を欠き、過剰防衛が成立する。
(参照事件:尊属殺人罪違憲訴訟[改])
こんなものはいかがでしょうか?上手く事例があげられず、乱れた文章になっていてすいません。
昔大学のころ、学祭で法律相談をしていた人に聞いた質問です。
崖から自殺で男が飛び降りた。事故で車が路外に飛び出して空中で男とぶつかり男は死亡、運転手は助かった。
ひょっとすると男は助かった可能性が有った場合の運転手の罪状は?
このバリエーションはいっぱい有って、子供が三階から転落、包丁を投げて遊んでいた男の投げた包丁が空中で子供の頭に当たり即死・・・
こんなのを十個も言ったら嫌われました。
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