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増設スペースがなく、分電盤の中に固定されていないブレーカが追加されていることがありますが、
これは電技もしくは内線規程に違反する状態なのでしょうか。もしそうであるなら根拠条文をお教えください。

A 回答 (2件)

 電気設備技術基準の解釈 第166条 4項 に



「4 屋内に施設する低圧用の配線器具に電線を接続する場合は (中略) 接続点に張力が加わらないようにすること。」

とあります。ブレーカが盤内に固定されていなければ、電線でぶら下げることになるでしょうから、これにひっかかります。

 じゃあ、電線に張力が加わらないように、ビニル紐か何かで盤内にぶら下げたらどうかと云うと。
 これを直接に規制する条項は「解釈」にも「内線規程」にも見つけられませんでしたが、そもそも「電気設備技術基準」の第3節 保安原則として

第4条  電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

とありますから、「固定されて無いブレーカの操作するときに感電の恐れがあるだろー」とか「地震とかで固定されていないブレーカがふらふらして他の配線に触れたりしたら事故になるだろー」とか言われるような施設は、アウトでしょうねぇ。
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この回答へのお礼

確かに最終的には保安原則の縛りがあるので、ご回答の内容で
スッキリ理解できました。
要点をおさえた迅速なご回答有難うございました。

お礼日時:2011/03/02 22:07

電技解釈の第166条の第4項に、こうあります。


「屋内に施設する配線器具に電線を接続する場合は、接続点に張力が加わらないようにすること。」

特に固定するとは出てきませんが、「施設する」と「張力が加わらないように」とが、固定を意味しています。
しかし固定と明言していないので、動かない程度に留まっていれば良いと思います。
実際最近の分電盤は、はめ込み式で固定されています。
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この回答へのお礼

固定の考え方をご教示いただき有難うございます。
また質問にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/03/02 22:10

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